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令和7年(2025年)8月の市民の声

ページ番号:844356310

更新日:2025年11月27日

令和7年(2025年)8月に寄せられた市民の声は86件です。

分野別の件数

令和7年8月に受け付けた分野別件数
戸籍・住民票など

3件

保険・年金・税

4件

健康・福祉・医療

12件

教育・子育て

28件

環境・ごみ・公園 9件
道路・交通 6件
住宅・まちづくり・上下水道

5件

人権・文化・スポーツ

6件

市庁舎設備

2件

その他

11件

合計

86件

公表案件

令和7年8月分は、上記86件のうちから、豊中市市民の声の処理に関する要綱に基づき、29件を公表しています。
※ 原則として回答当時の内容であるため、最新の情報とは異なる場合があります。

令和7年8月市民の声の公表
件名 内容 回答
ごみの持ち去りについて  缶ごみや粗大ごみが市のごみ回収でない人に持ち去られるのはとても気持ち悪いです。また、粗大ごみ処理券を購入した意味もなく、私的な利益のために利用されていることも気分が悪いです。廃品業者の持ち込む先での買取を制限するなどの対応をお願いします。  再生資源等の持ち去り行為を防ぐため、本市では、平成28年(2016年)4月1日に廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正を行い、所定の集積所等から再生資源や粗大ごみを無断で持ち去る行為を禁止することを定め、防止パトロールを実施、持ち去り行為を確認した場合は、身元確認や口頭指導、警告書の交付を行っています。また、持ち去りの禁止を周知するための看板やカラスネット用シート、ステッカーを配布し、市民のみなさまのごみ分別やリサイクル意識の低下につながらないよう努めています。
 持ち去り行為を目撃した場合は、直接声をかけたりせず、見かけた場所や時間帯などの情報を家庭ごみ事業課までお知らせください。頂いた情報を元に、強化パトロールを実施します。
(家庭ごみ事業課 電話:06-6843-3512)
テニスコートの利用時間について  市管轄のテニスコートの利用可能時間は午前9時から午後5時となっていますが、猛暑が続く夏は日照時間が長いので、熱中症予防のため、午前5時から午前9時、午後5時から午後7時に利用できるようにしてほしいです。  午前5時から午後9時の開場については、近隣への騒音、人員の確保等、様々な点からご要望にお応えすることはできませんが、いただいたご意見は暑さ対策の施設運営上の参考とするために、指定管理者と共有させていただきます。 なお、5月から8月は午後7時まで開場していますので、ご利用ください。
(スポーツ振興課 電話:06-6858-3212)
ひとり親家庭医療証について  ひとり親家庭医療証を発行してもらっていますが、我が家は、配偶者が身体障害者ですが夫婦揃っています。しかし、その子どもに関することは、ひとり親家庭に分類されます。病院や薬局では、医療証を不正に保持しているかのような、とても不快なことが多々あります。
 ひとり親等医療証という名称にすれば解決できると思います。10年以上声を上げ続けていますが変更されることはなく、とても悔しい思いです。印刷の文字に等を加えるだけのことで、大きく意味が変わるのです。名称変更を希望します。
 医療証の名称等により、制度に対する誤解が生じることで、不快な思いをされてきたことを、重く受けとめています。これまでのご意見をふまえ、あらためて関係機関等と調整・協議を行い、令和7年(2025年)11月発行分から医療証の名称を「ひとり親家庭等医療証」と変更するよう進めていきます。受給者の皆さまが医療機関等の受診などに際し、不要なご負担が生じることがないよう医療証の名称変更とあわせて、制度周知を行っていきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
(子育て給付課 電話:06-6858-2329)
マンホールの蓋のデザインについて  他の地域でアニメのキャラクターがデザインされたマンホールを見ました。子どもの遊び場が多い豊中市にもあればいいなと思いました。ワニが有名なのでワニのキャラクターにすれば更に話題になると思います。  ご意見のマンホールの蓋のデザインについては、多数の申し込みがあったことから、製作事業者では現在、新規の設置希望の受付を一時停止しています。今後、いただいたご意見を含め、デザインマンホール設置のあり方について検討します。
(上下水道局経営企画課 電話:06-6858-2921)
屋内の遊び場の設置について  小学4年生の息子が毎日のように友だちと外で遊んでいますが、熱中症が心配です。近くの公園はボール遊びが禁止の為、ボールが使うことができる屋内の遊び場の設置をお願いします。以前は、人権平和センター蛍池の体育館が使えたと思うのですが、今はどうなのでしょうか。健全に子どもたちが遊べる施設を作ってください。  本市では、地域の皆さま等によるこども食堂や学習支援の場など、こどもたち一人ひとりに目が行き届く小規模な居場所づくりを各地で進めています。これらの居場所に加え、公共施設を活用した自習や自由に過ごせるスペースを市ホームページでご案内していますのでご参照ください。いただいたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。
(こども支援課 電話:06-6852-5422)

 人権平和センター螢池では、子どもから高齢者まで自由に過ごしていただける居場所として、火曜・水曜(夏期:午後3時から午後6時、冬期:午後3時から午後5時)・土曜(午前11時から午後5時)、小・中学校の長期休み期間中については月曜・日曜を除く午前11時から午後5時まで開放しており、ホールもご利用いただけます。ボール遊びなどの運動も可能なスペースとなっていますので、ぜひご活用ください。
(人権平和センター螢池 電話:06-6841-5326)

 本市では、学校施設を活用した放課後等の児童の居場所づくり事業として、夏季休業期間中のうちの10日間、プール開放を実施しています。また、夏季休業期間中を除いて「校庭で遊ぼう!(校庭開放)」を実施しており、校庭でのボール遊びが可能な環境を提供しています。
(学び育ち支援課 電話:06‐6858‐2576)
外国人の生活保護費と国民健康保険料補助事業について  最高裁で生活保護法が保護の対象を外国人は含まれないと判断していますが、なぜ、自治体判断で保護費を支給しているのでしょうか。昭和29年(1954年)厚生労働省の通知から70年も経過するのにいつまで準用するのでしょうか。入国してすぐ生活保護を受給する外国人も多数いますが、資産等も調査できず、生活に困っていることをどう判断しているのでしょうか。
 また、外国人留学生国民健康保険補助事業についても、なぜ我々の税金で補助せねばならないのでしょうか。他市でも同様に行われていましたが、外国人留学生に限定することが公平性を説明できないこと、また国民健康保険制度を健全に維持するために見直され、2022年に廃止されています。豊中市の考えを教えてください。
 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、人道上の観点から「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29(1954年)年5月8日付厚生省発社会局通知)に基づき、国民に対する生活保護の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされています。
 対象は永住者や定住者など特定の在留資格を持つ外国人です。生活保護申請時には有効な在留カード等の提示が必要です。また、保護の申請にあたり、入国後間もなく生活保護を申請する外国人につきましては、「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」(平成23年(2011年)8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、「在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」の提出を求めるなど、生活困窮に至った状況等を確認しています。
 これらの国通知により、生活に困窮する外国人が保護を申請する際には、在留カード等の提示を求め、本国からの援助の可能性を確認します。その照会や確認が困難であることは認識しておりますが、日本国内の資産や収入を厳格に調査し、総合的に生活に困窮するか否かを判断しています。
(福祉事務所 電話:06-6858-2225)

 本市では外国人留学生等に対し、国民健康保険料の補助等は行っ
ていません。
(保険相談課 電話:06-6858-2300)
外国人の増加について  コンビニエンスストアに行くと外国人スタッフが増えたと感じます。全てが悪い人ではないと思いますが、信用できるわけではなく、今後、もっと増えると思うと、子どもの代がとても心配です。このまま増え続けると、治安の悪化につながらないでしょうか。市の考えを教えてください。  報道等を通じて様々な情報を見聞きされ、心配されているかもしれませんが、本市では外国人の増加が治安の悪化につながるとは考えていません。今後とも、多文化共生施策の充実を図るとともに、すべての人の国籍やルーツが尊重され、誰にも住みよい多文化共生のまちづくりを進めていきます。
(人権政策課 電話:06-6858-2504)
学校給食のお箸の提供について  スプーンはあるのにお箸は持参です。お箸を忘れることがあると、麺類でもスプーンで食べなければならないのは子どもが気の毒です。給食でのお箸の提供をお願いします。  箸の提供には、厳格な衛生管理が不可欠であり、学校給食センターにおいて専用の洗浄・消毒・保管体制を整える必要があります。しかしながら、本市の学校給食センターの設備では、箸専用の洗浄スペースや保管スペースの確保が困難な状況のため、現時点での箸の提供は難しい状況です。いただいたご意見は、今後の学校給食運営を検討する上での参考とさせていただきます。
(学校給食課 電話:06-6843-9101)
建築計画予定の施工業者について  近隣で建築計画を予定している施工業者から工事のお知らせが投函されていました。その施工業者に連絡し、工程表の明示や防音・粉塵対策、作業日時や路上駐停車をしないなどのお願いをしましたが、作業が予告もなく始まりました。防塵・防音の作業ではなかったため、施工業者に連絡をしましたが担当者とは連絡がつかず、解体工事については把握ができていないとの事です。市からは住民に計画案内をするよう指導されていると設計担当者は言っていましたが、チラシを2回投函されていただけです。施工業者の連絡、平日の昼間だけ、土曜・日曜・祝日は緊急連絡先の自動応答のために、平日仕事している者は連絡ができません。施工業者の対応は消極的だと感じました。
以下の点を要望します。
1.日曜・祝日の作業は遠慮してほしい
2.解体工事の防塵・防音を施してほしい
3.施工業者への連絡を平日の昼間以外にもできるようにしてほしい
 施工業者に確認し、相談内容をお伝えしました。
1.日曜、祝日の作業について
 祝日は作業を行い、日曜日に関しては原則、休業日としていますが、工事の進捗上やむを得ず作業を行う場合や緊急対応を行う場合があるとのことです。
2.解体工事について
 現在、駐車場及び倉庫として貸しており、原状回復のため借主側で解体工事を行っています。そのため、施工業者では把握しきれていなかったとのことです。残りの解体作業については、事業主の代理として近隣への配慮を求めるよう指示しています。
3.施工業者の連絡先について
 「コールセンターや自動応答での対応となるなど、時間帯によってはお手を煩わせてしまうこともありますが、なるべく早く取り次げるように努めていきます。また、担当の現場監督が決まり次第あらためてご挨拶します。」とのことでした。 
 市からは、今後、開発工事・建築工事と続いていくので、近隣へ配慮した作業や丁寧な対応を心掛けるよう指導しました。
(建築安全課 電話:06-6858-2114)
公民館内の飲食について  公民館のロビーは飲食禁止のはずですが、パンや弁当を食べている人をよく見かけます。飲食可にするか巡回の際に注意するなどしてください。  現在、中央公民館ロビーでは、黙食にて飲食を可能としています。
(中央公民館 電話:06-6866-0555)
子どもの居場所について  この夏休み、子どもと一緒に過ごしました。晴れの日は公園で午前10時まで、午後4時から1時間程遊ぶ生活を送りました。それでも親が熱中症になりかけたり、子どもがすべり台で火傷することがありました。公園の他は、家でプールやボードゲーム、おもちゃ遊びもしましたが、ずっと家遊びはストレスが溜まるようで、きょうだいでプロレスや喧嘩ばかり。たまにお友だちの家へ行くのも毎日ではなく、結局、家でテレビを見てばかりで目への影響も気になります。
 子どもたちだけで安全に遊べる児童館があれば、少しはストレス発散ができ、友達とも気軽に会えるので検討いただいたいです。図書館、市民プールと児童館があれば、親としてもとても助かります。
 今年の夏は記録的な猛暑となり、お子さんを安心して外で遊ばせるのも大変だったことと思います。本市でも対策を重要な課題として受け止めています。
 児童館は、こどもや保護者にとって安心して過ごせる居場所であり、交流、遊びや学びなどさまざまな体験活動ができる場として認識しています。一方、設置には施設や人員配置など一定の基準を満たす必要があるという課題があるため、本市では、児童館に限らず、より身近で利用しやすい居場所を地域に広げる取組みを進めています。学校を活用した放課後の居場所づくりに加え、小学生以上のこども向けには、こども食堂や無料・低額の学習支援など、多様な居場所を整備し、就学前のこども向けには、身近な遊び場や相談の場として就学前施設に「マイ子育てひろば」を設置し、全小学校区にこどもが安心して利用できる環境を整えているところです。
 また、市有施設においても、勉強や遊び、休憩など自由に使えるスペースを確保し、こどもや子育て家庭が気軽に過ごせる環境づくりを進めています。
(こども支援課 電話:06-6858-5422)
子育て給付課職員の対応について  保育園の申し込みなどで、不明点等があれば連絡させてもらっています。本日対応していただいた担当者はこちらのわかりにくい質問もすぐに理解してくれ、「確認します」と言ってくださったあとも、待たされる時間はほぼなく、すぐに返答をくださいました。これは本当に聞きたいことをすぐに理解してくれているからこそ確認もすぐできるんだろうなと嬉しく思いこちらにコメントを残しました。過去、このような手続きで思う回答が得られなかったり、待ち時間が長くイライラしてしまうことが多かったですが今回のような方であれば気持ちよく手続きを進められると感じました。  当課の職員の接遇について嬉しかったとのご意見、ありがとうございました。当該職員にも伝えさせていただき、大変励みになりました。過去の市役所での手続きにおいて的を射た回答が得られず、また、待ち時間がかかるなどのご不満な点がおありだったとのお話につきましては、この度の好事例を職員間で共有するなど、職員全体の接遇向上に取り組んでいきます。
(子育て給付課 電話:06-6858-2252)
市民への学校給食の提供について  小中学校で提供している給食を学校給食センターで提供してほしいです。給食を食べたいなと思う人や小中学校の保護者で子どもがどんな給食を食べているのか気になる人もいると思うので、有料で提供してほしいです。  現在、小中学校の給食は学校給食の試食会として、給食を食べていただく機会を設けています。この試食会は、各校で試食会の案内などがある際にご参加いただけるものとなっています。また、学校給食センターでは、市内の小中学校及び義務教育学校に在籍するお子様の保護者や未就学児の保護者の方々を対象として、学校給食センターの見学及び小学校給食の試食を実施することができます。実施するための最低人員は8人とさせていただく等の一定のルールの基、学校給食センターで実施しています。中学校給食の試食についても同様のルールで実施できますので、試食を希望される場合は学校給食課までご連絡ください。なお、試食の費用については、学校給食の保護者負担費分をお支払いいただくこととなります。
(学校給食課 電話:06‐6843‐9101)
市役所の休憩室について  コバエが多くて不衛生なので、対策をお願いします。  この度は、第一庁舎地下スペースでのコバエの発生により不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。コバエの発生の一報を受け、専門業者により発生源である汚水槽、雑排水層等への薬剤散布を行いましたが、思うように解消されなかったため、再度、薬剤散布を実施しました。その結果、コバエの発生を抑えることができていますが、継続して薬剤散布をする必要があると判断し、今後も薬剤散布の計画をしています。
(行政総務課 電話:06-6858-2823)
児童発達支援センターの開所日について  平日のみの開所ではフルタイムで働く保護者はなかなか相談に行けません。特に「診療所しいのみ」の場合は、何度も通院する可能性があり、有給休暇を使い切り、最悪の場合仕事を辞めざるを得ません。子どもの発達相談をより身近にし、保護者の負担をなくすためには、土曜と日曜日の一部も開所するべきではないでしょうか。特に診療所は、土曜日午前中も診療していることがほとんどです。市は子育てしやすさNo.1を掲げていると聞いています。保護者負担の軽減および仕事と育児の両立のため、早急に対応してほしいです。  児童発達支援センターの診療所「しいのみ」は、障害や発達に課題のあるこどもに対し、医学的見地から支援について、助言や提案をするために診療所を設置しています。継続的治療が必要な場合においては、ご家庭の状況に合わせて民間の専門医療機関や支援機関にお繋ぎし、関係機関と連携することで継続的な治療や支援を受けて頂ける体制整備に取り組んでいます。また、「しいのみ」の再診についてはお子様の体調等に合わせ、オンライン診療をお受けしたり、リハビリへのお子様の送迎が必要な場合には福祉サービス等のご提案をさせていただくなど、それぞれのご家庭の状況に合わせた対応に努めています。
 ご利用にあたっては、お忙しい保護者様の貴重なお時間を割いていただくこととなり、ご負担をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いします。
(児童発達支援センター 電話:06-6866-2360)
職員のマナーについて  第二庁舎2階でエレベーターに乗ろうとしたところ、職員がお弁当を買うための長蛇の列で通路が塞がれており、とても邪魔でした。毎日このような状態でクレームはないのでしょうか。大変マナーが悪いと思います。  この度は、職員のマナーの悪さにより不快な思いをさせてしまい 申し訳ありません。ご指摘いただいた職員のマナーについては、職員としてふさわしいものとは言えません。職員のマナー向上には、研修や職場での日常的な指導を通して周知徹底しているところですが、今後も引き続き、職員の接遇に関する意識及びスキルの向上に努めていきます。
 また、第二庁舎2階エレベーターホールでの弁当の販売については、本日から、ベルトパーテーションを用いて並び列の誘導を行いました。今後も庁舎の通路やロビーなどの共用部分において、弁当の販売等が行われ、混雑が想定される場合には、市民の皆さまの導線の確保を徹底していきます。
(行政総務課 電話:06‐6858‐2823)
(人事課 電話:06‐6858‐2019)
審査請求の手順について  地域共生課に審査請求を行いたく、手順を確認したところ、地域共生課に直接送るように法務コンプライアンス課から教えてもらいました。審査請求を行いたい課に対し直接送るとこちらの請求内容を見てきちんと処理がされない可能性があり、不信感を持ちます。また、その後の流れをお伺いしたところ、地域共生課の職員が市職員の中から審議委員を1名選ぶと聞きました。これも、担当課にとって都合の良い人が選ばれることになり、請求側からすると不利になるシステムでおかしいと思います。請求側と担当課が平等の立場で請求できるように、申請の手順に対して見直しをお願いします。 【審査請求書の提出先について】
行政不服審査法第4条の規定により、審査請求をすべき行政庁は、個別の法律や条例に特別の定めがある場合を除き、処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁)の最上級行政庁(以下「審査庁」という。)となります。
今回の事案につきましては、仮に不作為に係る審査請求に該当するとした場合であっても、審査庁と処分庁は豊中市長となります。
次に、審査請求書の提出先は、原則、審査請求をすべき行政庁である審査庁ですので、豊中市では、原則として審査庁の事務を担当する、審査請求の対象となった処分等を所管する部局の総務担当課となります。
お問い合わせのあった件は、総務担当課である地域共生課の不作為に係る審査請求についてですので、同一部局内の他の課が審査を行いますが、現時点ではどの課が審査を行うか決定しておりませんので、当該不作為であるとご指摘の地域共生課に提出していただき、審査を行う課を決定後に審査請求書を送付することになります。
原則は上記のとおりですが、法務・コンプライアンス課に提出はしていただいても差し支えございませんが、地域共生課にご提出された場合と同様に福祉部内の審査を行う課に送付することになります。
【審理員の指名について】
行政不服審査法第9条の規定により、審理員は、審査庁が審査庁に所属する職員のうちから指名することになっています。
豊中市では、審理員に原則として、審査請求の対象となった処分等を所管する部局の総務担当課に属する管理職を指名することにしています。お問い合わせのあった件については地域共生課に関する事案ですので、当該事案に関わっていない福祉部内の他の課から審理員を指名することになります。
(法務・コンプライアンス課 電話:06-6858-2054)
図書館内での通話について  蛍池図書館で電話をしていると、職員から外に出るように言われました。静かな状況であれば分かりますが、子どもたちの騒ぐ声が響く中、電話だけ注意されるのは疑問です。以前、職員が注意する基準は電車の中の会話と言ってましたが、小声で話す程度なら電話もいいのではないでしょうか。電話がだめならば、子どもの声をもっと注意するべきだと思います。  蛍池図書館は、誰もが居心地の良い図書館をコンセプトとしており、館内でイベント等も行うことから、多少の会話を許容していますが、大声で騒ぐ、走り回るなどの公共施設としてのマナーに反する場合、職員が注意しています。携帯電話は、電車内と同じように、公共の場所では控えていただくことがマナーであると考えられるため、図書館内では禁止としており、声が大きい、長時間お話しされている、他の利用者から注意をしてほしいと指摘があった場合等、職員が声をかけさせていただいています。
(読書振興課 電話:06-4865-3696)
生体臓器移植について  家族間で生体腎移植を検討しましたが、高齢またはフレイルの可能性を理由に病院から移植を断られました。後期高齢者被保険者証には、臓器移植提供の有無を記入する欄がありますが、生体移植を断って死後に臓器の提供を望むのはおかしいです。生きている間に人間らしい生活ができるようになることを望んでいます。現在透析に通って1年半となり、死を待つだけで生きているのが苦しいです。国か学会の問題だと思いますが、市から働きかけてほしいです。  腎臓移植に関しては、日本移植学会が定める臓器移植ガイドラインや国の政策に基づいて適応基準が設けられています。この基準は、年齢、全身状態、移植後のリスクなどを総合的に評価し、医療機関が個別に判断する仕組みとなっています。医療機関が判断された診断内容等について市としては意見を言える立場ではありません。
 診断の内容等についてご不明な点やご納得いかない点については、医療機関に直接ご相談ください。ご相談に際して、相談のしかたなどご不安に思うことや悩まれることがありましたら、市の医療相談「患者の声相談窓口」までご連絡ください。
(保健安全課 電話:06-6152-7384)
代理人による住民票の受け取りについて  母の住民票(マイナンバー記載)を取りに、委任状持参で新千里出張所に行きました。マイナンバー入りのものは本人に郵送ということなので従いましたが、それでは委任状は何のためにいるのでしょうか。
(1)委任状は何故必要でしょうか。委任状があるのにその場で受け取れないのは納得できません。
(2)普通郵便で届き驚きました。代理人にも渡せない扱いなのに普通郵便では、筋が通っていないように思います。他人が開封する可能性もあります。
 今後は、委任状と代理人の本人確認書類があればその場で渡してもよいとか、郵送の場合は代理人負担のうえで簡易書留にするなどにしてほしいです。
(1)手続きの際にご説明したように、委任状は、代理権限を有することが確認できる書類として必要としています。また、任意代理人(委任状持参)がマイナンバー記載の住民票の交付を請求した場合、法令等に基づき住民票は委任者(請求者本人)あてに郵送しています。なお、これら運用は、他の市町村でも同様に行われていますのでご理解ください。
(2)郵送については、任意代理人に郵送することの了承を得て、確実に請求者本人あてに郵便物が届くよう、任意代理人に宛先を記載いただいたうえで、市が普通郵便で送付しています。また、速達や配達記録等の申し出があれば、普通郵便との差額分(切手)をご負担いただければ、ご希望に沿った対応も行っています。
 懸念されている施設入所時の郵送の取り扱いについては、施設入所に関わりなく普通郵便で送付する際には「親展」と記載し郵送することにします。なお、郵送については、本市のように封筒・普通郵便代を行政が負担するケースもあれば、請求者が郵送に関わる費用等をすべて負担するケースもあり、市町村によってその運用は様々であることご理解ください。
(新千里出張所 電話:06-6872-0573)
通信販売について  通信販売利用時に再配達希望日が指定できないことがあります。冷凍食品の場合は、賞味期限が約90日あるものを購入しているので、不在で送り返されるより1週間位保管してもらっても良いと思っています。これは国の仕事だと思いますが、市から働きかけてほしいです。  くらし支援課では契約トラブル等に関する相談窓口を行っています。お問い合わせの件でのご相談については、相談窓口までご連絡ください。内容によっては対応できない場合もありますので、ご了承ください。
消費生活相談窓口 電話:06-6858-5070
(くらし支援課 電話:06-6858-5070)
東西軸エリアの活性化について  広報とよなか8月号に東西軸エリアの記事がありましたが、曽根駅周辺エリア活性化の取り組みはあるのでしょうか。銀行の支店、スーパーも閉店し再開は令和8年以降で詳細は未定とのことです。(仮称)中央図書館整備計画では、スーパーと図書館があるマンションになるだけだと感じています。多くの人が行き交い、にぎわいある魅力的な地域へ進化を続けるというのであれば、他市のような子育て複合施設を検討すべきではないでしょうか。
 市は魅力創造の点において他市に負けていないと断言できるでしょうか。商店街の活性化も検討すべきだと思います。
 本市では、豊中市の東西の両端である服部緑地と原田緑地の大規模な再整備事業を契機に、東西軸周辺地域に点在する様々な地域資源をみがき、つなぎ、人の往来や交流の促進等を図ることにより、多くの人が訪れ、また多様な事業者の出店先として選ばれるような多彩な魅力を備えた区域へと発展することをめざし、東西軸活性化アクションプランを策定しました。このアクションプランに基づき、曽根駅エリアを含む東西軸エリアで音楽・アートイベントの開催や東西の資源を活用したスタンプラリーなどを実施し、東西の往来の活性化に取り組んでいます。
(魅力文化創造課 電話:06-6858-2876)

 当エリアは、文化芸術センターや豊島公園、豊中ローズ球場、中央公民館などの公共施設が集積しており、さらに(仮称)中央図書館が加わることで、駅前利用者の増加、新たな人の往来を促し、各施設の特色を活かした連携によるまちづくりを推進することで、エリアの価値と魅力の向上が図れるまちづくりを目指していきます。
(都市整備課 電話:06-6858-2674)

 岡町商店街の活性化について、現在、市では市内事業者で構成された団体または実行委員会を支援する施策としまして、売上アップ応援金制度があり、岡町商店街も含め、様々な事業者にご活用いただいています。今後も本制度などを活用し、地域の賑わい創出や消費喚起を促すことで商店街の活性化に取り組んでいきます。
(産業振興課 電話:06-6858-2187)
道路での迷惑行為について  市営住宅前でボールを建物の壁に当てたり、歩行者がいるのにバットを振り回し、とても危険です。保護者も一緒になって騒ぎ、ひとりが遊び始めると大人数集まり、自転車やスケボーで走行し歩行者や車の通行の邪魔になっています。話し声の騒音にもとても困っています。迷惑行為禁止の看板は効果がありません。静かな生活に戻るよう対策をお願いします。  当該箇所については、令和3年(2021年)から令和4年(2022年)の間に3枚の啓発看板を設置しましたが、現地を確認したところ、そのうちの1枚がなくなっていましたので、これを再設置します。また、その他の対策としては、迷惑行為が行われている最中に直接お声かけし、ご理解いただくことが効果的であると考えていますので、迷惑行為の頻度が高い曜日や時刻を教えていただければ現地をパトロールのうえ対応します。なお、豊中南警察署からは、迷惑行為に遭遇した際の対応として、110 番通報するよう案内を受けていますのであわせてお伝えします。
(基盤管理課 電話:06-6858-2374)

 該当する住宅の掲示板に、今回いただいた危険行為等の内容を具体的に記載した注意喚起の文書を掲示します。
(住宅課 電話:06-6858-2397)
部活動の地域移行について  部活がなくなるとクラブチーム等に入らざるをえず、親の送迎が不可能な子どもにとって不利益だと思います。クラブチームや専門の指導者に来校してもらうことはできないのでしょうか。部活が教職員の負担になることは理解していますが、個人でクラブチームを探すのは大変です。学校で部活動ができるようにしてほしいです。  部活動の地域展開については、これまで学校単位で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障すること等について国から示されています。本市でも、少子化の進展や学校の働き方改革も踏まえた上で、生徒の豊かなスポーツ・文化活動を推進できる持続可能な体制・環境整備を、学校や地域と協働し検討していきます。
(学校教育課 電話:06-6858-2847)
福祉担当課の対応について  近隣の住人が深夜に大きな声を出したり、大音量でテレビなどを見ていることの相談のため、地域共生課に電話しましたが、担当者は不在といわれました。電話口の職員に概要を伝えたところ、相談しておきますと言ったまま、一週間経っても連絡はありません。
 私は、同じ地域で共に快く生きていく方法について相談したかったのですが、折り返しの連絡もなく、職務放棄とも取られる応対をしています。職務を遂行していないのであれば給与を返納してほしいくらいです。本来、地域共生課は、共に生きるための仲立ちをすべき立場だと思いますが、間違った観点で、障害者を擁護する歪んだ行政を行いがちです。障害福祉課にも同様に相談しようと電話しましたが、対応できないとのことでした。
 ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。階下住民宅へ訪問し、周囲の住民から深夜帯の過ごし方について心配されていることをお伝えします。
(地域共生課 電話:06-6858-2219)
保育施設入所後の復職期限について  保育所に入所した場合、原則保護者は入所月の末日までに復職することになっています。しかし、ほとんどの保育所は、ならし保育のため、入所月内に標準時間の復職は現実的にとても難しい状況です。また、子どもは新しい環境に慣れるまで精神面・身体面ともに不安定になりやすく、ならし保育後に体調不良等で休まざるを得ないことも多々あります。また、勤務先の都合等で月初に復職せねばならないことも少なくありません。その場合、復職期限が入所月末日では慣らし保育が十分でなく、保護者にとっても大きな負担です。復職期限を入所月末日ではなく、翌月1日以降にしてほしいです。  保育施設入所にあたっての復職日の期限を入所月内としていますが、これは法令の定める保育事由を理由としています。育児休業を保育事由とできるのは、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育施設等を利用しており、当該育児休業の間に当該保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められる場合で、例えば第2子の育児休業中に従前から保育施設等に入所している第1子の保育事由がこれに当たります。
入所月内を復職日の期限とした場合、少なくとも入所月に1日は就労することになり、就労の保育事由として認められるため、入所要件を満たします。一方、入所翌月の1日までを復職期限とし、翌月1日に復職した場合、入所月は就労しておらず育児休業中の利用となり、保育事由はないことから、入所要件を欠くことになります。このことから、現在、復職日の期限を入所月内としているところですが、いただいたご意見や他市での運用をふまえ、今後、本市における取扱いについて検討していきます。
(子育て給付課 電話:06-6858-2252)
民泊について  地域の治安を守るために、民泊及び民泊募集を廃止してほしいです。  民泊は、増加する訪日外国人観光客への宿泊施設提供不足などの課題に対応するために国が2018年に住宅宿泊事業法を制定し制度化されました。この法律は、観光振興と生活環境の保全を両立させることをめざしていることから、単に事業を許可するだけでなく、宿泊者の安全確保や、近隣住民とのトラブル防止のためのルールを定めており、無秩序な運営を防いでいます。豊中市内での住宅宿泊事業法における民泊の許可などについては大阪府が所管し、法律等に基づき適切に対応されている ものと承知しています。また、本市では民泊立地を制限している区域が定められており、その区域では民泊を営業することができません。いただいたご意見については、大阪府の担当課にお伝えするようにします。
(保健安全課 電話:06-6152-7321)
野畑公園での花火について  家族で手持ち花火を楽しんでいたところ、防犯協会の人から中止を求められました。こちらは、事前に市ホームページ等で、手持ち花火が許可されていることを確認した上で実施していました。
 市総合コールセンターや公園みどり推進課にも確認を取りましたが、いずれも公園での手持ち花火はルールの範囲内で了承しているとのことでした。防犯協会の人は、所轄警察署の指導を受けてると主張していたので、市と警察署、防犯協会など関係機関で情報を擦り合わせ、公園での手持ち花火に関する運用方針を明確にしてください。また、認識のずれがなぜ生じたのか、原因を明確にし、再発防止をしてください。そして、今回の経緯と対策について市民へ広報してください。
市民に対する、威圧的で一方的な言動や個人特定を思わせるような行動が見られた点についても、調査と指導をお願いします。
 子どもに、なぜ他の人はできて、私たちだけだめかなのと泣かれ、やるせない気持ちになりました。市が掲げている「子育てしやすいまち」「市民が安心して暮らせるまち」にふさわしい対応をお願いします。
 この度は、不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
 ご意見の内容を調査し、豊中防犯協議会野畑支部が野畑南公園などで活動しており、手持ち花火を行う公園利用者に注意していた事実を確認しました。当該団体は公園内に火気厳禁の看板があることから手持ち花火も禁止されているものと認識していました。また、複数班で公園内の見回りをしており、貴方様以外の利用者にも注意をしていたとのことです。
 今回の事案は市が地域や関係団体に公園のルールを十分に周知できていなかったことが原因です。公園での手持ち花火を許可していることを近隣自治会、防犯協議会、警察、市関係部局に周知します。また、当該公園の火気厳禁看板に手持ち花火は可能であることを追記し、市ホームページでも公園での手持ち花火許可について、新たな形で周知する予定です。
 手持ち花火に限らず、公園全般のルールについて、利用者に伝わりやすい看板の設置等に努めます。
(公園みどり推進課 電話;06-6843-4000)
路上喫煙について  ある施設の職員や出入り業者と思われる人が路上喫煙をしています。周辺道路での喫煙をやめさせてください。  当該施設の南側道路で施設の職員及び出入り業者と思われる方が路上喫煙している件については、喫煙場所が路上喫煙禁止区域外にあたるため、喫煙をやめるように指導することはできませんが、いただいたご意見は当該施設へお伝えしました。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)

お問合せ

都市経営部 広報戦略課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2029
ファクス:06-6856-4190

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