令和7年(2025年)10月の市民の声
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更新日:2026年1月28日
令和7年(2025年)10月に寄せられた市民の声は90件です。
分野別の件数
| 戸籍・住民票など | 3件 |
|---|---|
| 保険・年金・税 | 2件 |
| 健康・福祉・医療 | 16件 |
| 教育・子育て | 11件 |
| 環境・ごみ・公園 | 16件 |
| 道路・交通 | 17件 |
| 住宅・まちづくり・上下水道 | 3件 |
| 人権・文化・スポーツ | 6件 |
市庁舎設備 |
0件 |
| その他 | 16件 |
| 合計 | 90件 |
公表案件
令和7年10月分は、上記90件のうちから、豊中市市民の声の処理に関する要綱に基づき、29件を公表しています。
※ 原則として回答当時の内容であるため、最新の情報とは異なる場合があります。
| 件名 | 内容 | 回答 |
|---|---|---|
| (通称)南門前池での魚釣りと路上駐車について | 釣り禁止の看板があるにも関わらず、釣りをしている人がいます。ブロック塀に登ったり、自転車や車を路上駐車して釣りをしています。放置された釣り糸に野鳥が引っかかっているところを見かけたこともあります。事故が起きないよう早急に対応してください。 | ご意見をいただきました(通称)南門前池の釣り行為の対策として、看板による注意喚起およびため池パトロールを実施しています。ため池パトロールを強化し釣り行為を発見した際は指導していきます。 (資産管理課 電話:06-6858-2061) モノレールに沿った道路は、大阪府が管理している府道となっています。また、この道路を含めて当池周辺の道路は駐車禁止の規制があります。このため、府道を管理している大阪府池田土木事務所とあわせて、交通指導取締りを所管する豊中警察署へそれぞれ情報提供を行います。 (交通政策課 電話:06-6858-2359) |
| カーブミラーの設置について | 服部本町2丁目と4丁目に見通しの悪い曲がり角があり、事故が起こりそうです。カーブミラーを設置してください。 | ご要望の箇所について現地調査を実施したところ、2か所とも見通しが悪い状況を確認しました。 カーブミラーの設置については、服部本町2丁目はNTTの電柱への共架を予定しており、設置には同社の許可が必要となります。許可申請の手続きを進め、許可が得られた場合、速やかに設置を行う予定です。同4丁目は曲がり角に支柱を設置し、カーブミラーを設置する予定です。付近の方に設置の承諾が得られた場合、速やかに設置を行う予定です。 手続きには一定の時間を要する可能性がありますが、ご理解いただきますようお願いします。 (基盤保全課 電話:06-6858-2384) |
| こども園設置による避難所の縮小について | 令和7年9月30日定例会本会議の議員質問の録画を見ました。寺内配水場北側へのこども園設置についての答弁で、憲法や条例の理念に反する発言があり疑問を感じました。 1.「基本的人権」すなわち人の生きる権利に関する点。 本件計画地は、緊急避難場所に指定されており、園の設置により避難場所面積が大幅に縮小されることが、同年3月の市議会の議案説明に明確な記載がなかった点です。人の命を守る避難場所に大きな影響がある事を行政側が明記しないことは、基本的人権の理念に反するもので憲法を軽視するものといえます。 また、近隣の緊急避難場所の東寺内北公園を併用する説明がありましたが、北公園は傾斜地・雑木地の割合が高く、避難時の実効面積はその半分程度と考えられます。この点は、本件計画地が緊急避難場所として過去に追加指定された要因のひとつと考えられ、避難場所確保の分析や検討が十分といえないことを示しています。 2.「国民主権」で我が国では議会制民主主義により実践されています。 同年3月の市議会は、本来は、待機児童対策となる園の設置または有事に地域住民の命を守る避難場所の現状維持、どちらを優先すべきかを民主的に判断する場であるべきでした。 しかし、前述の不適切な議案説明のため、議員が重要事項を把握できず議決されたことが議員の発言からうかがわれ、この状況は市民主権が不在の議決であることを示しています。 また、不適切な議案説明は、豊中市自治基本条例第16条・行政手続の「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資する」の点に反していると言わざるを得ない。 同年3月の市議会での本件の議決は適正な手続きを経たものといえず、適正な手続きおよび必要な措置を講じて、改めて民主的に判断することが市民主権の維持・実践に繋がると考えます。 市が「市民主権」の理念に則り、豊かな地域社会の創造がなされるために、市長によるリーダーシップが発揮されることを願っています。 |
令和7年3月定例会では、寺内配水場北側敷地での認定こども園整備を含め、令和7年度から複数年かけて保育所等を整備するための補助金(建設費)に係る議案を諮り、議会での承認を受けました。寺内配水場北側敷地での認定こども園整備は、事前に危機管理課とこども政策課で協議し、寺内配水場北側敷地でこども園を設置・運営した後も、引き続き指定緊急避難場所とすることに合意していました。緊急避難場所としての指定を解除するものではなく、指定緊急避難場所として維持する予定であったことから、3月定例会で特段の説明はしていませんでした。 また、本市における緊急一時避難場所は、概ね全体面積1,500平方メートルを目安に選定しており、認定こども園開園後も、当該指定緊急避難場所の面積は、概ね1,500平方メートルを満たすと想定しています。ご指摘の寺内北公園には、植林や遊具などが設置されていますが、人の生命又は身体に危険をおよぼすおそれのある建築物等はなく、災害対策基本法施行令が示す管理条件及び立地条件を満たしており、問題はないものと考えています。 なお、東寺内地区における緊急一時避難場所は現状、寺内配水場用地、寺内北公園、寺内南公園の3か所があり、こども園開設後も不足になるという認識はありません。以上のことから、議会提案に係る手続きについて、適正性を欠くものとは考えていません。 ・認定こども園の整備について(こども政策課 電話:06-6858-2452) ・避難場所について(危機管理課 電話:06-6858-2683) |
| ごみの持ち去りについて | 以前、浜1丁目のごみの持ち去りや空き缶を潰す時の騒音について通報しましたが、改善されていません。パトロールを強化するとのことでしたが、パトロールを見かけたことがありません。違反者には、厳しく指導してください。 改善が見込まれないならば、資源ごみについては市指定ごみ袋以外で出しても良いようにしてほしいです。 |
同地区については、空き缶の回収日に重点パトロールを実施していますが、現時点で持ち去り行為や、持ち去った空き缶を処理する行為に遭遇していません。今回いただいた内容をもとに、騒音についても現地確認しましたが、現認できませんでした。 パトロール時の市職員による身元確認や口頭指導については、持ち去り行為を現認した場合以外は行うことができませんので、引き続き、重点パトロールを実施し、持ち去り行為を確認次第、厳しく指導をします。 市指定ごみ袋については、分別の徹底や収集作業の効率化・安全確保などを目的として皆さまにご利用いただいていますので、ご理解くださいますようお願いします。また、今回、情報提供いただいた車両ナンバーを確認したところ、市の委託業者ではなく、持ち去りの行為者であると思われます。 (家庭ごみ事業課 電話:06‐6843‐3512) |
| コミュニティバスの運行について | 高齢の母は膝が悪く、長距離は歩けません。最寄りのバス停までは休憩をしながら20分以上、乗合タクシーの停留所までは30分以上かかります。コミュニティバスを運行するか、上津島や今在家地域に乗合タクシーの停留所を拡充してほしいです。 | 本市では、令和7年3月に公共交通改善計画を改定し、坂などの影響により移動が困難な地域に対して、地域ニーズをふまえながら、今後新たな交通支援の検討を進める予定です。いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。 また、バスについては、運送業界全体で運転士の確保が課題となっていますが、今後も市民の移動手段が確保されるよう、継続的に事業者に働きかけていきます。 (交通政策課 電話:06-6858-3049) |
| セイタカアワダチソウの除草について | 千里園西公園の東側にセイタカアワダチソウ(注)が生い茂っています。目がかゆくなるなどアレルギーの人には不快なので、除草をお願いします。 (注)セイタカアワダチソウとブタクサは、どちらも秋に咲く黄色い花で、間違われやすい外来種のキク科植物ですが、セイタカアワダチソウは虫媒花のため、花粉を飛ばすことはありません。 |
現地を確認したところ私有地であったため、所有者を調査し、空き地の適正管理に関する改善のお願い文書を所有者に送付します。 (美化推進課 電話:06-6858-2276) ※11月4日に所有者に改善を依頼しました。 |
| バスケットボールの練習場所について | 個人でバスケットボールの練習をしたくても場所がありません。バスケットゴールが設置されている場所があっても、雨上がりは地面がぬかるみ使用できません。もっと練習できる場所を作ってほしいです。 服部緑地公園にスケボーパークができましたが、バスケットコートは設置してもらえず残念です。子どもがバスケットボールの練習ができる場所が他にあるのであれば教えてください。 |
子どものバスケットボールの練習場所について、現状の体育館では、専用使用(10人以上のグループでの利用)が中心で、個人の自由な利用は難しい状況です。今後、バスケットボールをはじめ、子どもが個人で自由に運動できる環境を整備するため、次年度以降の導入に向けて体育館の指定管理者と調整を進めていきます。また、緑地公園を管轄する大阪府へも、いただいたご意見を共有します。 (スポーツ振興課 電話:06-6858-3309) 市で管理する公園では、ふれあい緑地(9街区、服部寿町3丁目12番周辺)にバスケットゴールを設置しています。バスケットゴールの設置については、市民の皆さまからのご要望があることは認識していますが、周辺の皆さまのご理解を含め丁寧な調整が必要なため、ご意見も踏まえながら、バスケットを含めたボール遊びができる公園づくりを進めているところです。市民の皆さまが安心して気持ちよく利用できる公園づくりを行っていきますので、ご理解、ご協力をお願いします。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4131) |
| ふるさと納税の返礼品について | 市民プールの施設利用料などさまざまなサービスを市民料金で利用できようにしてほしいです。 | ふるさと納税返礼品については、総務省の基準により寄附額に対する割合が定められており、寄附者の方へはその基準の範囲内で返礼品をお送りしているところです。従いまして、ご寄附いただいた際に返礼品をお受け取りいただいている場合、さらに追加で市内施設の割引券等をお渡しすることは、総務省の基準に抵触するため対応できません。 一方、市内施設の利用券等、様々なサービスを返礼品として提供することは可能ですので、制度の枠組みの中で提供可能なサービス等について、いただいたご意見を参考に検討を進めていきます。 (財政課 電話:06-6858-2799) |
| マイナンバーカードの更新手続きについて | マイナンバーカードの受付担当者は愛想がなく、事務的な対応でした。 また、マイナンバーカードの特設会場では手続きを待つ人が多く、待ち時間もとても長かったです。職員の人数が足りないと思うので、改善してください。 |
このたびは、窓口での手続の際にご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。 今回の内容を職員に伝え、改めて接遇向上に取り組むよう指導しました。また、特設会場の混雑についても、長時間お待たせすることとなり申し訳ありませんでした。 電子証明書の更新にかかる手続きは予約が可能ですが、今回お送りした更新の通知書は地方公共団体情報システム機構から直接送付されており、市からの詳しいご案内を同封することができない関係上、市のホームページへの記載やお電話で問い合わせをいただく際に予約可能である旨をご案内させていただく形となっています。 (市民課 電話:06-6858-2557) |
| 一般競争入札の不正について | 市の不正競争入札について、広報等で責任の取り方について明らかにしてください。 | この度、本市契約事務の執行状況を調査した結果、契約事務の原則である競争性、公平性、透明性に疑念を抱かれるおそれのある不適切な行為が複数判明しました。これらを直ちに改善し、内部統制の強化につなげるため、市長による全部局長への指導、部局長による全所属長への指導、市長による全職員への伝達を行ったところです。 今回の件を真摯に受け止め、適正な事務執行に向けて、全庁一丸となって取り組んでいきます。 (契約検査課 電話:06-6858-2068) |
| 飲食店の健康増進法違反 | 庄内西町2丁目の飲食店のカウンターに灰皿が設置されていますが、店頭に標識がありません。健康増進法30条違反なので、灰皿を撤去し、府条例9条に従い禁煙標識を掲示するよう指導してください。 | 当該店舗は、喫煙可能室設置施設届出書を提出している喫煙可能店であり、店舗入口の標識掲示については、管理権原者に確認したところ、上記届出書を提出した際に当課がお渡ししたものを掲示しているとの回答を得ました。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) |
| 飲食店の健康増進法違反について | 中桜塚2丁目の飲食店で店先に灰皿を設置しています。以前は、小さい子どもの横でたばこを吸う父親の姿もありました。健康増進法29, 30条違反なので撤去するよう指導してください。 | 当該飲食店には、半地下の部分は屋内に該当する場所であり、したがって灰皿の設置も喫煙も行わないように指導しました。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) |
| 飲食店の健康増進法違反について | 飲食店の店頭に喫煙可能の張り紙がありますが、20歳未満喫煙禁止の表記がありません。健康増進法37条違反です。標識を撤去し、府条例9条に基づき禁煙標識を掲示するよう指導してください。 | 当該店舗については、管理権原者に事実確認を行い、違反の事実が確認できれば健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例に基づいた対応します。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) ※11月7日に店内の禁煙と禁煙表示の掲示をするよう指導し、店長から同意を得ています。 |
| 飲食店の受動喫煙防止条例違反 | 庄内西町2丁目の飲食店で喫煙可能室を設置している標識を掲示していますが、同時にスタッフ募集もしています。従業員を雇用する場合は、府条例の努力義務違反にあたるので、原則屋内禁煙とするよう指導をお願いします。 | 当該店舗については、管理権原者への聞き取りを行い、違反の事実が確認できれば大阪府受動喫煙防止条例に基づいた対応をします。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) |
| 岡町駅に設置している給水機について | 通勤、通学の時間帯は給水機に多くの人が並び、給水に時間がかかります。給水機を増設してほしいです。 | 阪急岡町駅に設置している給水機は、阪急電鉄株式会社が設置しているものです。 いただきましたご意見については、阪急電鉄株式会社に情報共有します。本市においては公共施設に増設できるよう検討しているところです。 給水機の設置場所については、市ホームページでご案内していますので、ご確認いただきご利用ください。 市ホームページはこちらhttps://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/gomi_risaikuru_bika/gomi_recycl_bika_to/kyusuiki.html (減量計画課 電話:06-6858-2279) ※阪急電鉄株式会社にご意見をお伝えしました。 |
| 解体工事の騒音などについて | 今年の5月頃から近隣で解体工事が絶え間なく続いており、日常生活に支障が出ています。騒音・振動・粉塵等があり、洗濯物などを外に干せる日が限られています。 また、下水の匂いも度々しています。日中は騒音・粉塵により窓を開けられず、作業が終わった後の夜にも匂いがするので窓を開けられません。 木造建築の除去補助制度により解体工事が集中していると思います。 |
現地を確認し、現場責任者に騒音、粉じんで苦情が出ていることを伝え、近隣への配慮を指導しました。 また、下水臭については、上下水道局に対応を依頼し、近隣の下水道管の調査と、臭いの原因となりそうな箇所の清掃が行われています。 (環境指導課 電話:06-6858-2103) 木造住宅等除却費補助制度の申込者には解体工事に対する近隣の方々への説明等について責任を持って対応していただくようお願いしています。 また、近隣の方々からの意見等があれば市からも申込者へ指導を行っています。 (都市整備課 電話:06-6858-2342) |
| 子どものインフルエンザ予防接種費用の助成について | 子どものインフルエンザ予防接種費用の助成がなく、子どもの人数が多いほど家計の負担が大きいです。子育てしやすさNo.1をめざすのであれば、近隣市町村のように子どものインフルエンザ予防接種費用の助成をしてください。 | 予防接種については、予防接種法に基づく定期接種でない場合は、個人の判断で接種していただくものとなります。そのため、任意接種費用に対する助成については現時点ではありません。任意接種を希望される場合は、自費での接種をお願いします。 (健康危機対策課 電話:06-6152-7329) |
| 市営住宅駐車場の使用許可について | 市営住宅では、5ナンバーの車しか駐車場の利用許可がおりません。昨今、乗用車のほとんどが3ナンバーになる時代です。何度も改善を求めていますが変わりません。 先日、新規入居した人が3ナンバーの車に乗っていたので担当課に確認すると、新規入居した人は例外との返答でしたが、納得できません。時代に合わせた対応をお願いします。 |
市営住宅の駐車場については、保管できる車のサイズに一定の条件があり、条件にあっている車の使用をお願いしています。また、規格外の車を所有している方が新規入居する場合は、買替時に規格内の車に変更すること等を条件に、使用を認めている事例もあります。 いただいたご意見への対応については、各住宅の状況をふまえ、順次検討していきます。 (住宅課 電話:06-6858-2397) |
| 市公式LINEからの市民の声の受付について | 市公式LINEで意見を提出する際に、市民の声の回答を希望するを選択して進んでいくと「申込期間ではありません」というメッセージが出ます。設定が間違っているのではないでしょうか。正しい情報を発信してください。 | 市公式LINEからの市民の声の受付に関しまして、申込期間の設定誤りがあり、大変ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。直ちに正しい申込期間に修正し、正常に市民の声をご利用いただけるようにしました。今後はこのようなことがないよう、確認を徹底します。このたびは、ご指摘いただきありがとうございました。 (広報戦略課 電話:06‐6858‐2029) |
| 自転車通行帯の整備及び路上駐車の取締りについて | 2026年4月1日から自転車の交通違反に反則金が科されるようになります。逆走やイヤホン着用、スマートフォンを見ながらの運転に関しての反則金は賛成です。しかし、歩道走行に関しては、自転車通行帯がない道路が多い上、路上駐車で自転車通行帯がふさがって危険な場合があります。 また、自転車の横を車が猛スピードで走行するなど、歩道を走行せざるをえない場合もあります。 もっと自転車通行帯を増やし、幅を広げるとともに、路上駐車を取り締まってほしいです。 |
自転車通行帯は、自転車ネットワーク計画に基づき、優先度を設定して順次整備を進めていますが、市内の道路は幅員が狭く専用通行帯の設置が難しいため、車道の左側に青矢羽根を設置して自転車の通行位置を明示し、車の運転手に注意を促すことにより安全性の向上を図っています。 青矢羽根の上に路上駐車されると、自転車は車道や歩道に出なければならず、危険な状況が生じると市としても認識しています。 今回いただいたご意見を警察と共有し、連携しながら自動車の利用マナー向上を進めていきます。 (基盤整備課 電話:06-6858-2886) その他、お送りいただいた内容については大阪府の管轄となるため、ご意見を大阪府へお伝えしました。 (広報戦略課 電話:06-6858-2029) |
| 習い事費用の助成について | 他市では、小学生の習い事の費用に対し月1万円の助成金が出ているようです。こども政策に力を入れている豊中市でも習い事費用の助成をしていただけると助かります。 | 本市においては、生徒一人ひとりの状況に応じた自宅学習を支援し、生徒の学力向上のため学習支援、学びの場を提供することを目的に、全中学校・義務教育学校後期課程の生徒を対象とした「学習支援(マチ☆スタ)」や、居場所の確保と学習習慣の定着及び学習理解度の向上につなげることを目的に、5・6年生の児童を対象とした水曜日の「放課後の学習支援」を実施しています。 このほか、こどもの居場所における無料・定額の学習支援、地域子ども教室でのスポーツ、文化活動体験などに取り組むとともに、運営を委託している放課後こどもクラブにおいては習い事メニューを順次導入しているところです。また、フリータイムプロジェクトの中で、習い事等への送迎に着目した実証事業を行うなど、学習支援や体験機会の充実に向け、多面的に取り組みを進めていきます。 (こども政策課 電話:06-6858-2258) |
| 職員の対応について | 市民課の職員にお世話になりました。速やかに対応していただき、滞りなく証明書の受け取りができました。市民課の案内係の対応も良くなりました。 | 本市では市民課窓口業務の一部を民間事業者に業務委託しており、今回いただいたご意見を当該事業者にお伝えしています。 今後も民間事業者を活用し、迅速に適切なサービスを提供できるよう、引き続き事業者と連携を図りながら窓口業務に取り組んでいきます。 (市民課 電話:06‐6858‐2213) |
| 図書館利用者のマナーについて | 図書館利用者のマナーが悪いです。携帯電話の音が鳴ったり、通話をしており、マナーが守られていません。イヤホンからの音漏れやいびきをかいて居眠りをする人がおり、他の利用者に迷惑がかかっています。 携帯電話のマナーモード設定を促す張り紙を掲示し、職員が厳しく注意をしてください。 |
図書館利用のマナーについては、各館で掲示等による注意喚起を行うとともに、職員が館内を巡回し、他の利用者に迷惑をかけていると思われるような場合には適宜お声がけをして注意しています。職員が気付きにくい状況で迷惑に感じられる行為があった場合は、遠慮なく職員にお知らせください。 (読書振興課 電話:06-4865-3696) |
| 千里中央駅付近の路上喫煙について | 千里中央駅付近の路上喫煙がとても不快です。ビル1階のコンビニエンスストアと駐輪場辺りで喫煙しています。小さな子どももたくさん通る場所です。見回りや屋外分煙所への誘導をしてください。 | ご意見いただいた場所については、路上喫煙禁止区域に指定していることから、路上喫煙禁止区域における巡回パトロールを定期的に実施しており、路上喫煙者に対して即時たばこの火を消すよう指導し、屋外分煙所を案内するなどの啓発も行っています。ご意見いただいた当該地域については、現地確認を行い、状況に応じてパトロールの強化など行っていきます。 (美化推進課 電話:06-6858-2276) |
| 肺がんCT検査の対策型検診について | 市民の命と健康を守るため、肺がんCT検査の対策型検診について、以下のことを要望します。ぜひとも前向きな取り組みをお願いします。 1.2026年度に予定されている国の肺がんCT検診実証事業に、豊中市として積極的に参加してください。 2.前項の実証事業を通じて、肺がんCT検査については、重喫煙者だけでなく、一定年齢以上の市民を対象とした対策型検診として早期に実施するよう国及び関係機関に働きかけていただくとともに、豊中市として先行的な検診事業を進めてください。 |
1.国の実証事業への参加について、事業の要件や詳細内容が示されていないことから、現時点では本市としては参加を予定していません。 2.任意型検診と異なり、市町村事業によるがん検診は国が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に沿った検診を行う必要があり、「指針で推奨されていない検診は、検診による不利益が利益を上回る可能性があるため提供しないことが重要である」と示されていることから、現時点で指針で示されていない肺がんCT検査を行う予定はありません。 先般、肺がん検診のガイドラインが改正され、重喫煙者に対する低線量CT検査の実施が推奨されていることから、国としては実証事業を通じて課題を整理し指針の改正を検討している様子です。 指針の改正が行われれば、本市としても肺がん検診運営会議での議論を通じて低線量CT検査の実施について検討を進める予定としています。 (健康推進課 電話:06-6858-2291) |
| 放置自転車について | 千里中央にあるビル付近で、駐輪禁止の看板があるにも関わらず、自転車や原付バイク、自動二輪車の駐輪が多く、歩行の妨げや景観を損なっています。特に自動二輪車は重大な事故に繋がる恐れもあります。 また、不法駐輪に付けた黄色の警告札が道に捨てられています。市は問題意識を持っているのでしょうか。現在、どのような対策をしているのでしょうか。撤去の回数を増やしてください。 |
今回のご要望を受け、現地にて駐輪場利用を呼びかける啓発を行いました。また、自動二輪車については、所管する警察に情報を提供し、対応を依頼しています。 本市としては、13駅周辺及び市内一円市道にて移動保管作業を行っていますが、当該エリア周辺についても違法駐輪の抑制にむけ、撤去回数の調整とあわせて夜間撤去作業を行うなど、引き続き啓発や移動保管作業に努めていきます。 (交通政策課 電話:06-6858-2882) |
| 放置自転車について | 豊中駅西側の複合施設に抜ける道に駐輪禁止の看板がありますが、毎日多くの自転車が停められ通行の妨げになっています。放置自転車の対応をしてください。 | 現地確認を行い、周辺店舗に対して、店舗利用者による道路上への自転車の放置禁止と駐輪場の利用を促すための啓発を行いました。 また、当該場所の移動保管作業を行いました。豊中駅周辺においては移動保管作業を適宜行っていますので、ご理解をいただきますようお願いします。 (交通政策課 電話:06-6858-2882) |
| 豊中市(仮称)中央図書館整備計画について(1) | 中央図書館が入居する予定の商業施設等の形状が10階建の複合施設から2階建建物(中央図書館部分)と3階建建物(商業施設部分)との連棟式建物に計画変更となったと聞きしました。どうして事業主側からの計画変更申出を軽々に受け入れたのか理解できません。 1.現在の整備計画は2025年3月市議会にて10階建ての複合施設という計画を前提補正予算66億の承認を受けたもの。このような大幅な計画変更は予算承認の前提から逸脱しています。補正予算承認されていることを前提に計画変更できるレベルではありません。 2.今回の計画変更は2回目ですが、採算性に問題はないのでしょうか。多額の市税を投入する民間事業ならば、総事業費や資金調達方法、度重なる計画変更申出の経緯等について、事業者から市民に説明するべきではないでしょうか。 また、住居部分の建設費だけでなく事業そのものの資金調達に問題はなかったのでしょうか。市は、契約している調査支援会社任せにせず、検証はしたのでしょうか。 3.事業者側が建物を建設し区分所有で図書館が入居する場合、建物本体の形態はすべて事業者側が設計・決定し、市の意向は反映できません。 しかし、借地上に豊中市が建物を建設し中央図書館とする方法にすれば、市の意向を完全に反映することが可能になります。建物の耐久性・耐震性・強度等の条件も市側で管理できます。建設には土地所有者である事業者の承認が必要ですが、どうしても事業者側で建設し市が区分所有としなければならない事情があるのでしょうか。 |
今回の計画変更(マンション増築の撤回並びに図書館施設及び商業施設の建築形態の変更)については、図書館施設に関して当初の事業者提案の内容や本市が提示している仕様を下回るような変更はなく、このことにより資金調達等も含めた事業者の審査や選定作業を一からやり直したり、整備地の選定結果を破棄したりしなければならないものとは考えていません。 今回の変更により、図書館施設を1・2階に、閉架書庫を地下に配置できるようになったことなど、費用面も含め図書館施設はむしろ当初より良い条件で整備できるものと認識しています。 計画変更が明らかになってからまだ間もないタイミングですが、これから様々な手法で市民の皆さんにも今回の計画内容をご説明していきたいと思っています。 土地所有者の意向もあり、図書館施設の取得は区分所有建物としての取得となります。図書館施設自体は当初より良い条件になったとはいえ、2度にわたる計画変更は誠に遺憾であり、今回の計画に変更が生じないよう、基本協定書で具体的な計画内容を固めていきます。 (読書振興課 電話:06-4865-3696) |
| 豊中市(仮称)中央図書館整備計画について(2) | 4.コスト比較 (1)事業者側が建物を建設する場合 建物全体の建設費(A事業者側が負担する建設費単体+B分譲利益を加算、実質的に建物本体並みとする可能性もあり)+C図書館内部の内装費は市が負担) (2)市側が建物を建設する場合 B分譲利益部分は不要、Aは市の負担となりますが、事業者と比較して市の立場の方が建設価格、建設進捗管理他の交渉力はあるでしょう。 また、一事業者にだけ供与される分譲利益についての妥当性を判断すること、行政の公平性を説明及び担保できるのでしょうか。 (3)最も望ましいのは中央公民館、アクアホール他、市役所庁舎等の建替に合せて市有地に建設する方法ではないでしょうか。 借地料も権利金も不要。国の補助金もさらなる選択肢が期待できます。 5.結論 このような度重なる計画変更を申出する事業者を多額の市税を投入する公共事業のパートナーとして問題はないのでしょうか。今後、建設期間中だけでなく完成・入居後にも度重なる条件変更申出があるのではないでしょうか。借地料見合いの権利金の保全方法も問題かと思います。 図書館はこれまでの「文化・教養型」の図書館から「問題解決型」図書館を目指そうという動きが全国で起こっています。整備計画を白紙撤回し、中央図書館とはどうすべきなのか、市役所全課、本好きや図書館好きではない市民も参加する建設協議会を設立して再検討すべきだと思います。 |
(回答は上をご参照ください) |
| 豊中市について(1) | 1.ゴキブリについて ゴキブリが例年に比べて多く発生しています。防疫のためにも、飲食店に害虫駆除の指導をしてください。 2.市役所庁舎について 市役所の正門側の駐車場は、なぜ公用車専用なのでしょうか。市役所駐車場へ行くためには、細い道を通らなければならず、多くの高校生が通行しているので危ないです。正門から駐車場へ抜けられるようにしてもらえないでしょうか。 3.水道料金の納付期限について 水道料金の納入通知書が届いてから納入期限までの期間が10日ほどしかありません。もう少し余裕を持った設定にしてください。 |
1.保健所では、食品営業施設に対して衛生管理の徹底を指導しています。特にゴキブリなどの害虫は、食中毒等の原因となりうることから、定期的な点検や侵入防止対策、必要に応じた専門業者による駆除の実施等を指導しています。 また、製薬会社監修のもとゴキブリ対策用リーフレットを作成し、職員による店舗への巡回指導の際に本リーフレットを活用しながら、店舗毎の状況に応じた助言を行っています。 (健康危機対策課 電話:06-6152-7320) 2.市役所の国道176号に面した入場口は、来庁者用駐車場へ向かう市民の皆さまの通り抜けは可能ですのでご利用ください。なお、国道176号に面した入場口の右側(南側)の駐車場は、公用車専用駐車場です。看板に公用車専用駐車場であることを表示していますので、その看板が誤解を招いたのかもしれません。また、公用車専用駐車場は、公用による庁舎外からの来庁車両や障害者、車いす使用者等の車両、郵便局の配送等で使用しています。 (行政総務課 電話:06-6858-2832) 3.納入通知書の納付期限及び交付条件については、豊中市給水条例施行規程に則って、検針から調定、料金の請求、納付のサイクルで管理しており、納付期限のみ延長することは、現状では困難です。なお、お支払い方法は、口座振替やクレジットカード継続払い、スマートフォン決済の支払い方法もありますのでご検討ください。 (上下水道局お客さまセンター窓口課 電話:06-6858-2931) |
| 豊中市について(2) | 4.民間事業者による資源ごみの回収について 私の住んでいる地区では子ども会かPTA主催のごみ回収があります。8年ほど前に1度だけ案内がありましたが、それ以降は案内がありません。 市は広報したくないのかもしれませんが、民間事業者が古紙を回収すると、クリーンランド組合の収入が減少しますし、古紙を処分する機会が増えれば住人の利便性も向上するので、ホームページなどに情報を掲載してほしいです。 5.原付バイクについて 長興寺南1丁目にある飲食店の出前用バイクが他市のナンバーです。本来であれば豊中市の収入となるべき税金が大阪市に流れており、問題です。バイクの使用を開始した時期に遡って軽自動車税を徴収すべきだと思います。 6.自転車専用通行帯について 岡町駅から豊中駅の間の高架側道には、青色ペイントで区分された自転車通行帯があります。しかし、自転車専用とは書かれておらず標識もないため、法的な規制を伴う自転車専用通行帯ではなく、自動車が通行してよい場所であると理解しています。 自転車専用通行帯であることが一目で分かるよう、青色ペイントではなく矢羽根表示がふさわしいのではないでしょうか。 |
4.民間団体による資源ごみの回収のウェブ(市ホームページ)掲載については、地域の再生資源集団回収の実施場所や日時などを市ホームページ等に掲載することにより、再生資源が持ち去られる事案が考えられることから、実施していません。集団回収の場所や日時は、ご近所で実施されているかどうか確認をお願いします。また、ご自身で直接、新聞や段ボール、缶類を持ち込み、回収量に応じて買取を行う再生資源買取市を毎週土曜日に実施しています。なお、再生資源買取市の開催状況や再生資源集団回収実施の案内等については、市のホームページに掲載していますので、ご確認ください。 (家庭ごみ事業課 電話:06-6858-2275) 5.ナンバー発行は、どの市町村で使用するかを確認し、各自治体でナンバー発行業務を行っています。大阪市のナンバーということは、大阪市を主たる定置場とする出前用のバイクと想定されます。 今回は一時的に応援車両として停車しているとも考えられますが、常駐が続くのであれば実態を調査も必要だと考えます。このたび頂きましたご意見を課内で共有し、今後も適切なナンバーの発行及び公正な課税事務を行っていきますので、ご理解いただきますようお願いします。 (市民税課 電話:06-6858-2139) 6.ご指摘の道路はご認識のとおり自動車が通行してもよい車道混在型の自転車通行帯として、平成27年度に当時の国のガイドライン(平成24年度版)に基づき、路面着色を施して整備しました。その後、平成28年にガイドラインが見直され、現在、車道混在型はご指摘の矢羽根表示にて整備することになっています。 今後、この道路についても、大規模な舗装工事を行う際に、矢羽根表示に更新する予定です。 (基盤整備課 電話:06-6858-2886) |
| 豊中市について(3) | 7.子どもの夜間外出について 桜の町6丁目付近で深夜に小学生くらいの児童が歩いていたり、コンビニの駐車場で座り込んだりしています。保護者はおらず、危険だと思うので、警察に補導してほしいです。 8.阪急螢池駅東側のロータリについて 駅東側のロータリは、一般車の進入を禁止する看板が立てられています。しかし、進入する一般車が多く、特に国道176号から右折して進入する車により交通渋滞が起こっています。警察官を配置するなどして進入させないようにしてほしいです。 9.住民税の非課税限度額について 市ホームページには、市・府民税非課税限度額(扶養者なし)が1,000,000円となっていますが、1,100,000円ではないでしょうか。 10.狩猟免許について 自治体によっては狩猟免許の取得希望者に対し、講習を開催したり費用の助成をしています。豊中市でも、そのような事業を行った方が良いと思います。 11.待兼山に生息する野生動物について 大阪大学敷地内で毛の抜けた疥癬症(かいせんしょう)と思われるタヌキを目撃しました。タヌキに直接触れる人はいないと思いますが、ネコなどを通じて人に伝染する可能性はあるのではないでしょうか。市で対応してほしいです。 |
7.8.年少者の夜間外出および蛍池駅東側の交通渋滞については、大阪府の管轄となるため、ご意見を大阪府へお伝えしました。 (広報戦略課 電話:06-6858-2029) 9.住民税非課税限度額(扶養なし)については、令和7年度(2025年度)は1,000,000円、令和8年度(2026年度)は1,100,000円です。 ホームページの内容は今後、改訂予定です。 (市民税課 課電話:06-6858-2131) 10.大阪府内の一部自治体において、猟友会への入会を条件に、狩猟免許取得費用を助成していることは認識しています。現在当市においては、アライグマやヌートリア等の有害鳥獣を捕獲するための簡易捕獲器を貸し出しており、狩猟免許をお持ちの方に有害鳥獣の捕獲を依頼する事例がないことから、ただちに助成制度が必要であると考えておりません。今後、情勢の変化に応じて対応していきます。 (産業振興課 電話:06-6858-2490) 11.タヌキの件については、原則として施設管理者の責任でご対応いただくことになりますので、ご連絡いただいた内容を施設管理者にお伝えします。 なお、目撃された毛の抜けたタヌキは、ヒゼンダニによる疥癬病の可能性が考えられますが、タヌキ(イヌ科)が感染するのは「イヌセンコウヒゼンダニ」、ネコが感染するのは「ネコショウセンコウヒゼンダニ」、人間が感染するのは「ヒトヒゼンダニ」であり、ヒゼンダニは宿主特異性が高いため、タヌキやネコから人間に感染する可能性は低いと言われています。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4141) |
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