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衆議院議員選挙(比例代表)における不在者投票の一部開票漏れについて(11月28日更新)

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更新日:2024年11月27日

 衆議院議員選挙(比例代表)における不在者投票(1,378票)について、不在者投票の封筒から取り出した投票用紙を、あらかじめ投票箱に投函して開票所に送致して開票すべきところ、一部(525票)の投票用紙の投函漏れがあり、それらが開票されることなく無効票となりました。
 選挙の執行においてはあってはならないことであり、投票者のご意志を選挙結果に反映できなかったことについて大変申し訳ございません。また、選挙への信頼を落とすことになり、重ねてお詫び申し上げます。
 今後、業務体制の見直しや職員の意識改革に取り組み、二度とこのようなことが起こらないよう、努めてまいります。

概要は下記のとおりです。
 

1.内容

 開票に先立ち、職員が不在者投票の封筒を開封して投票用紙を投票箱に入れる作業をする際に、開封済の封筒と 投票用紙を明確に仕分けて一時保管用の箱に入れるという手順が守られていない箱が1箱(衆議院比例代表選出議員選挙分) あり、投票用紙の上に開封済封筒を重ねて箱に入れていました。このため、投票箱に投函する職員が、当該投票用紙に気づかず、 その箱には投票用紙が入っていないものと誤認し、投函されませんでした。

2.発覚経緯

 開票作業において、投票者数と票の実数が合わないことが判明し、調査したところ、投函漏れの投票用紙を発見しました。

3.原因と問題点

<不在者投票の処理における開封作業について>
 開封業務のマニュアルについて、取り出した投票用紙の整理・保管方法等に関する記載が不十分でした。従来は業務経験者の従事により手順が補完されていましたが、初めて担当する従事者には必要な作業が十分に理解されず、取り出した投票用紙の統一した整理保管がなされませんでした。
未経験者にも理解可能なマニュアルの作成と、丁寧な作業指示が必要でした。
<開封作業後の投票用紙の引継ぎについて>
 開封作業の担当者である不在者投票処理等業務係から選挙管理委員会事務局職員(以下「選管職員」といいます。)に投票用紙を引き継ぐ際、空封筒と投票用紙が段ボール箱に混在して保管されていたため、全9箱中の1つの段ボール箱について、空封筒だけを保管したものと誤解し、結果的に、この段ボール箱の底に保管されていた投票用紙の引継ぎが漏れてしまいました。
 開封作業後の整理の不備について、判明した時点で、再度指示をしてやり直すなどの時間的余裕と指導が必要であり、引継ぎは正確に行う必要がありました。
<投票用紙投函時の確認作業について>
 引き継いだ投票用紙を選管職員が投函する際、投票所閉鎖までに時間的な余裕がなく、不受理件数などの各種報告等で時間に追われていたこともあって、計数確認ができず、調書(記録表)の票数と合致しているものとして報告し、投函しました。
 投函にあたっては、投票用紙の計数を確認し、調書の票数との合致を確認したうえで、確実に行う必要がありました。

4.今後の改善策について

 不在者投票の処理にあたって、開封から投票箱への投函に至るまで、複数のチェック体制で、正確かつ効率的に作業を行うために、業務体制そのものを下記の通り改め、二度とこのようなことが起こらないよう正確な取り扱いを徹底します。

  1.  独立した不在者投票処理等業務係は廃止とし、指定投票所に組み込むことで複数のチェック機能を備えた作業体制を確保し、投票管理者の管理下で、開封から投函までの作業を行います。
  2.  不在者投票担当総務係には説明会への出席を義務付け、専属の説明を追加します。
  3.  不在者投票開封の担当者の配置については、指定投票所の従事経験者から優先的に配置します。
  4.  不在者投票の処理業務に係るマニュアルを実作業に沿った詳細なものに改めます。
  5.  開封された不在者投票の最終的な計数及び当該投票用紙の投票箱への投函は、指定投票所の職務とし、不在者投票担当総務係が、投票管理者、立会人及び選挙管理委員会職員立会いの下で最終の計数確認を行い、計数確認を終えた後、投票管理者、立会人及び選管職員立会いの下で確実に投票用紙を投票箱に投函します。

お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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