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政治活動用事務所の立札及び看板の類に係る証票について

ページ番号:982830519

更新日:2025年3月3日

証票について

 公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思があると認められる者を含む)またはその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請し、その際交付される「証票」を立札及び看板の類に表示(貼り付け)する必要があります。

証票交付の対象となる選挙

・豊中市議会議員選挙
・豊中市長選挙

立札及び看板の類の規格等

・公職の候補者等または後援団体が掲示できる立札及び看板の類の枚数はそれぞれ6枚まで。
・大きさは、縦(横)150センチメートル以内、横(縦)40センチメートル以内。
 ※立札や看板の類に足が付いている場合は、その足の部分も含まれます。
・公職の候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示できます。
 ※立札及び看板を両面使用する場合は、表と裏で計2枚とみなされます。
・選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること。

禁止及び注意事項

・事務所以外の空地や駐車場、その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
・証票が表示(貼り付け)されていない場合や有効期限が切れている場合、または事務所の実態がない場所等への掲示は、公職選挙法に違反す
 るおそれがあります。
・選挙期間中は、新たに立札及び看板の類を掲示することはできません。
 ※既に掲示している立札及び看板の類の異動(設置場所の変更)もできません。
・設置場所を変更する場合は、「政治活動用立札及び看板の類に関する異動届」を提出してください。
・証票を紛失した場合、または汚損や破損により証票が使用できなくなった場合は、「証票再交付申請書」を提出してください。

様式・記入例

申請・届出をする場合は、下記の書類に必要事項を記入して選挙管理委員会へご持参ください。
その際、申請者の印鑑と添付書類(添付書類等の項目を確認し、必要に応じて)もご持参ください。
(1)証票交付申請書(個人用)

(2)証票交付申請書(団体用)

(3)設置場所等の変更

(4)破損、紛失等による再交付申請書(個人用)

(5)破損、紛失等による再交付申請書(団体用)

(記入例)

添付書類等

・後援団体が初めて申請する場合は、「団体設立届」(写し)及び「規約」(写し)を添付してください。
 ※後援団体は、大阪府選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
・紛失により再交付の申請をする場合は、警察へ届け出した「紛失届」(写し)等を添付してください。
・汚損または破損により証票の再交付を申請される場合は、汚損または破損した証票を返還してください。

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お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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