選挙人名簿について(投票区別及び町(丁)別名簿登録者数・直接請求・閲覧等)
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更新日:2024年12月9日
選挙人名簿とは
選挙権があっても、実際に投票するには市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されている必要があります。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙を円滑に行うために、選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。
登録されるには
選挙人名簿に登録されるには、その市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人です。登録は選挙管理員会で行いますが、市民課に住民票の届け出をしていれば、選挙管理委員会へ申請する必要はありません。
登録される時期は
- 定時登録・・・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録
- 選挙時登録・・・選挙が行われる場合には、公示(告示)の前日を基準日に同日で登録
抹消される時期は
選挙人名簿は基本的にはいったん登録されると永久に有効ですが、次の事項に当てはまったときは名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 市外に転出し4か月を経過したとき
- 登録されるべきでなかった人が誤って登録されていることが判明したとき
なお、選挙権を失う条件に該当した人は、選挙人名簿から抹消されるのではなく、いったんその旨の表示がされ、選挙権が回復すればその表示は消されます。
名簿登録者数
令和7年3月3日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和6年12月2日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和6年9月2日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和6年6月3日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和6年3月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和5年12月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年9月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年6月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年4月15日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年3月30日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年3月22日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和5年3月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:284KB)
令和4年12月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和4年9月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和4年6月21日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和4年6月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和4年4月9日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
令和4年3月1日現在 町(丁)名別選挙人名簿登録者数(PDF:285KB)
直接請求制度の種類 | 根拠法令 | 法定署名に 必要な割合 |
法定署名 者数 |
---|---|---|---|
条例の制定、改廃の請求 | 地方自治法第74条 | 50分の1 | 6,695人 |
監査の請求 | 地方自治法第75条 | 50分の1 | 6,695人 |
合併協議会設置の請求 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、同法第5条第1項 | 50分の1 | 6,695人 |
市議会の解散請求 | 地方自治法第76条 | 3分の1 | 111,583人 |
市長の解職請求 | 地方自治法第81条 | 3分の1 | 111,583人 |
主要公務員の解職の請求 | 地方自治法第86条 | 3分の1 | 111,583人 |
教育長又は委員の解職請求 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条 | 3分の1 | 111,583人 |
市議会の議員の解職請求 | 地方自治法第80条 | 3分の1 | 111,583人 |
合併協議会設置の住民投票請求 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、同法第5条第15項 | 6分の1 | 55,792人 |
主要公務員とは、副市長、選挙管理委員会、監査委員、公安委員会の委員など
直接請求とは
地方自治は住民から選挙された代表者によって行政を行う間接民主制を採用していますが、その代表者による行政が住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として認められている制度です。
直接請求と類似した制度に、市の将来を左右するような重大な事項について行うことができる「市民投票制度」や憲法改正のための「国民投票制度」などがあります。 詳しい内容について下記ページを参考にしてください。
閲覧
公職選挙法の改正により、平成29年6月より選挙人名簿の縦覧制度が廃止されました。選挙人名簿への登録の確認をする手続きは閲覧制度にて行うことが可能です。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を担保できるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次の要件に該当する場合に、選挙管理委員会へ事前に申請をしていただけれれば閲覧をすることができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
閲覧のできる時間は、平日の執務時間内(午前9時から午後5時15分まで)です。
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧の予約及び手続き
・原則として閲覧希望日(2日以上の場合はその初日)の7日前までに「選挙人名簿抄本
閲覧申出書」に必要事項を記入し、直接または郵便若しくは電子メール(閲覧希望日の
7日前必着)で提出してください。(「選挙人名簿抄本閲覧申出書」以外に書類が必要な
ら併せて。)申出ができるのは、申出日の7日後からその1か月後までの日とします。(申
出対象期間は最大1ヶ月です。)
なお、閲覧申出状況によっては、申出日から1週間以内の日であっても閲覧可能です。
選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
・申出に係る閲覧時間は、原則として週2日かつ1日2時間までを上限とします。
・閲覧人数は2人までとします。
・選挙の任期満了60日前からは閲覧できません。また、業務の繁忙等によりお断りする
場合がありますので、ご了承ください。
・定時登録日(3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)の翌日及び翌々日について
は、選挙人名簿抄本の全面差し替えを行いますので、閲覧はご遠慮ください。
なお、定時登録日が市の休日の場合、直後の開庁日が定時登録日となります。
閲覧の可否決定後、日程調整させていただきます。
なお、閲覧当日には国または地方公共団体が発行した閲覧者本人の身分証明書(運転免
許証、マイナンバーカード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書
類等の提示が必要となります。
予約、手続き、必要書類等について不明な点があれば、選挙管理委員会事務局までお問
い合わせください。
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(公職選挙法第28条の3第5項の規定による申出)(ワード:30KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(公職選挙法第28条の2第4項の規定による申出)(ワード:30KB)
承認法人に関する申出書(公職選挙法第28条の2第7項の規定による申出)(ワード:35KB)
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お問合せ
選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496
