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老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度

ページ番号:183334252

更新日:2023年4月12日

この制度は平成30年(2018年)3月31日をもって廃止されました。
※ただし、平成30年(2018年)3月31日時点で資格のある人は経過措置により令和3年(2021年)3月31日までの医療費について助成を受けることができます。

助成を受けるには

 令和3年(2021年)3月31日までに一部自己負担金(1日あたり最大500円、1月あたり最大3,000円)を超える支払いをされた場合は、市役所に請求手続きをしてください。

請求手続に必要なもの

  1. 保険点数の記入のある領収書、または領収明細書
  2. 銀行の通帳(ゆうちょ銀行の場合、振込用口座番号が必要です。)
  3. 健康保険証

※請求は、月単位でしてください。

補装具(コルセット)の請求

 補装具を装着された場合は、まず加入している健康保険に療養費の請求をしていただき、その支給後に健康保険が発行する「医療費支給決定通知書」(豊中市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療の方は不要)と、銀行通帳、健康保険証を持参して、市役所に請求してください。一部自己負担額は医師の意見書の枚数単位で最大500円です。

助成の範囲

 健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、療養附加金並びに一部自己負担金を差し引いた額。

 ※入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外です。

受付場所

保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所

お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

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