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平成30年4月から福祉医療費助成制度が変わりました

ページ番号:504250693

更新日:2022年6月8日

障害者医療・老人医療・ひとり親家庭医療・子ども医療が対象

 福祉医療費助成制度は、障害のある人やひとり親家庭などの人を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度です。助成を必要とする人が安心して医療を受けられるよう補助基準を見直し、平成30年(2018年)4月1日から対象者や対象医療、一部自己負担額が変更になりました。

平成30年(2018年)4月1日からの福祉医療費助成制度        (太字は変更したところ)
区分 対象者 対象医療 一部自己負担額
1日あたりの上限額 1医療機関などあたりの上限日数

院外調剤・
治療用装具
の自己負担額

複数の医療機関などを受診した場合の月額上限額
障害者医療

(1)身体障害者手帳1級または2級を所持している人
(2)療育手帳Aを所持している人
(3)療育手帳B1及び身体障害者手帳3~6級を所持している人
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人(新規)
(5)特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証を所持し、障害年金(または特別児童扶養手当)1級に該当している人(または市が指定する障害認定医により障害年金1級相当の認定を受けた人)

医療保険が適用される医療
訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険適用分)への対象拡充

1医療機関・訪問看護ステーションあたり
入院・外来
1日あたり
500円以内
(総合病院では歯科とそれ以外に区分)

月2日まで

なし

なし

・1調剤薬局、1日あたり
500円以内
・治療用装具の意見書ごとに500円以内

2,500円

3,000円

老人医療 障害者医療、ひとり親家庭医療と整理・統合し、重度以外の精神障害者・難病患者と結核患者は助成対象外とする(※1)
ひとり親家庭医療

(1)ひとり親家庭の18歳到達後、最初の3月31日までの子ども
(2)上記の子を監護する父または母
(3)上記の子を養育する父母以外の養育者
ひとり親家庭には裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者も対象とする(新規)

月2日まで
(※2)

なし
(※2)

2,500円
(※2)

子ども医療

・中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日)までの子ども

(※1)ただし、制度自体については、令和3年(2021年)3月31日をもって経過措置も終了 令和8年3月までは償還の申し込みについては受け付けます
〈経過措置の対象となる方〉
・特定医療費(指定難病)受給者証を所持している人のうち、市の定める疾患を有する人
・結核の患者票を所持している人
・自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している人
(※2)ひとり親家庭医療、子ども医療の一部自己負担額に変更はありません

お問い合わせ

【障害者医療・老人医療について】
保険給付課
電話:06-6858-2295
ファックス:06-6858-4325

【ひとり親家庭医療について】
子育て給付課 家庭給付係
電話06-6858-2329
ファックス06-6858-9533

【子ども医療について】
子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269
ファックス:06-6858-9533

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