介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定取消処分について(平成31年2月22日付)
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更新日:2019年2月22日
豊中市が実施した監査の結果、介護保険法に基づき、平成31年2月22日付、指定を取り消す行政処分を行いました。
1.処分の対象となる事業者及び事業所の概要
事業者名(代表者名)
株式会社日健マネジメント(代表取締役 板東 和秀)
事業者所在地
大阪府大阪市西区西本町一丁目10番3号新松岡ビル
処分対象事業所名
ケアセンターにっけん豊中
事業所所在地
大阪府豊中市庄内宝町2丁目2番30号
サービス種別
訪問介護、第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)
2.処分内容及び期間
処分内容
指定取消し
取消年月日
平成31年3月31日(指定の効力が消滅する日)
3.違反法令及び処分を行う認定事実等
不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)
・概ね2時間未満の間隔でサービス提供を行ったにもかかわらず、所要時間の合算を行わずに介護報酬を不正に請求した。
・実際には利用者がサービス提供を受けられない時間帯において、サービス提供を行ったとするサービス実施記録を作成し、介護報酬を不正に請求した。
・実際のサービス提供の事実とは異なるサービス実施記録を作成し、介護報酬を不正に請求した。
虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号)
・実際のサービス提供時間と異なるサービス提供時間でサービス実施記録を作成し、虚偽の報告をした。
・サービス提供を行っていない訪問介護員の名前でサービス実施記録を作成し、虚偽の報告をした。
法令違反(介護保険法第115条の45の9第6号)
第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)と訪問介護事業を一体的に運営していたところ、訪問介護事業において、介護保険法第77条第1項第6号及び第7号に該当する違反行為を行った。
4.その他(経済上の措置)
介護給付費を支給した市に対し、不正に受け取った介護給付費63,232円の返還及び、返還させる額に百分の四十を乗じて得た額25,292円(介護保険法第22条第3項)を加算して支払わせる。
お問合せ
福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
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