ADL維持等加算の算定をお考えの皆さま
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更新日:2021年3月1日
令和2年12月15日以前に「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」と届出た事業所で、令和3年度の当該加算算定における要件を満たす場合は、令和3年3月15日(月曜)までに必要書類を当課にご提出ください。
詳細については、以下サービスリンクより「6.ADL維持等加算について」をご確認ください。
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福祉部 長寿社会政策課
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