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通所介護

ページ番号:588314428

更新日:2024年4月11日

≪ページ内リンク≫

事業所の指定に係る申請もしくは届出をする場合、豊中市のローカルルール及び書類作成上の留意事項等を記載している下記リンクを事前にご確認ください。

1.事前協議

通所介護事業所の新規指定申請には、事業予定地の建設工事・改築工事の前に、事前協議が必要です。詳細は下記のリンクをご確認ください。

2.新規指定申請

新規指定申請に必要な書類の一覧です。チェックリストとして使用し、申請書類とともにご提出ください。

新規指定申請に係る各種申請書類の記入例です。作成の際の参考にしてください。

申請に関してのスケジュールや手続きの流れは上のリンク先をご確認ください。

3.変更届出

法人情報(法人代表者の変更や転居、法人事務所の所在地等)の変更があった場合に参照してください。

指定を受けている事業所の情報に変更があった場合は、この一覧に基づき必要書類を提出してください。

各種加算の届出を行う場合、この一覧に基づき必要書類を提出してください。
※介護職員処遇改善加算等については、年度ごとの同加算のページをご覧ください。

4.指定更新申請

指定有効期間満了を迎える事業所は、この一覧に基づき必要書類を提出してください。
指定有効期間満了日までに申請がない場合は、指定の効力がなくなり介護保険でのサービス提供ができなくなります。

指定更新申請に係る各種申請書類の記入例です。作成の際の参考にしてください。

5.通所介護事業所の算定区分(規模)の確認

通所介護事業者は、 毎年3月 に事業所規模算定区分(規模)の確認を行う必要があります。現在届け出ている算定区分(規模)に変更がある場合は届け出が必要です。詳細は上記ファイルをご確認ください。

6.科学的介護情報システム(LIFE)関連加算について

科学的介護情報システム(LIFE)に関連する加算の算定には、当該加算に関する届出のに加えて、LIFEへのデータ提出やLIFEの項目に関する市への届出が必要です。
LIFEに関する詳細については、上記リンク先をご確認ください。

7.宿泊サービス実施に関する届出

 宿泊サービスを提供する場合には、国の指針及び「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例」に基づき、宿泊サービスの提供開始前に届け出る必要があります。
 宿泊サービスをお考えの指定通所介護事業所等は、以下の指針及び提出書類一覧をご確認のうえ、サービス提供を開始する前に届け出てください。

8.様式集

【新規指定申請・変更届(加算届出を除く)・指定更新申請用の様式】

【加算届出用の様式(算定区分(規模)の確認も含む)】

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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