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通所介護・総合事業通所型サービス事業の開設予定の方へ(事前協議)

ページ番号:418259809

更新日:2023年12月28日

1.事前協議

介護保険法による通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス事業を実施する場合は、事業を行おうとする建物の改修・新築の前に、関連法令への適合状況を確認する目的で、 事前協議を必ず行っていただきます。新規指定申請をご予定の事業者におかれましては、下記のファイルをご確認のうえ、事前協議の手続きを行ってください。

なお、利用定員が18名以下の場合、地域密着型通所介護の新規指定申請及びそれに係る事前協議の手続きが必要となります。詳細は下記リンクからご確認ください。

2.様式一覧

3.サービス別リンク

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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