居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
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更新日:2025年2月5日
概要説明
令和3年度(2021年度)介護報酬改定において、居宅介護支援事業に係る運営基準に新たに加えられた居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について、令和3年(2021年)9月22日付介護保険最新情報Vol.1009にて、周知がありました。
そのため、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、なおかつ、豊中市からの求めがあった場合は指定されたケアプランを届け出ていただく必要があります。なお、こちらの届出についてはサービスの利用制限を目的とするものではありません。
厚生労働大臣が定める基準に規定する要件
居宅介護支援事業所ごとに見て、「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上」、かつ、「その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス」である場合。
提出書類
1.提出書類チェックシート
2.利用者基本情報
3.アセスメント(標準23項目及び課題分析シート)
4.居宅サービス計画(第1表・2表・3表)
5.サービス担当者会議の要点(第4表)
6.居宅介護支援経過(第5表)
7.サービス利用票及び別表(第6表・7表)
8.モニタリング記録
9.訪問介護計画書
様式
提出先・問い合わせ先
〒561-8501 ※豊中市役所固有の郵便番号のため住所記載不要
豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
※郵送される場合は、封筒にケアプラン検証書類在中と明記してください。
電話:06-6858-2838
メール: chouju@city.toyonaka.osaka.jp
関連通知
介護保険最新情報Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(PDF:914KB)
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第2庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146
