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令和6年度介護職員処遇改善加算等の書式について

ページ番号:434854010

更新日:2024年3月26日

1.関連通知・制度説明資料・移行先検討シートなど

制度説明や様式の記入方法などの説明動画が掲載されていますので、参考にしてください。

2.令和6年度(2024年度)計画書

処遇改善計画書

令和6年度において、処遇改善加算等を取得される事業所は、4月から新たに算定開始される場合、令和5年度から継続して算定される場合のいずれにおいても、令和6年度分の計画書等の提出が必要です。 

提出期限

4月・5月から算定する場合

 令和6年(2024年)4月15日(月曜) 必着

6月以降の年度の途中から算定する場合

 加算を取得する月の前々月の末日 必着

留意事項

 届出漏れがあった場合、直近の算定可能な月からの算定開始となります。遡って届出の受付は行いません。

提出書類

様式はページ下部の「様式集」からダウンロードしてください。

3.令和6年度(2024年度)実績報告書

処遇改善実績報告書

 令和6年度(2024年度)に介護職員処遇改善加算等を算定した事業所は、実績報告書の提出が必ず必要です。実績報告書の提出がない場合は、加算額を返還いただくことになります。

提出が必要な事業所

 令和6年(2024年)4月から令和7年(2025年)3月までの間に介護職員処遇改善加算等を算定していたすべての事業所

提出期限

 令和6年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで
 (令和7年3月まで算定し、令和7年5月に最終の支払いを受けた場合、令和7年7月末が提出期限となります)

提出書類

 別紙様式3(実績報告書)・・・別紙様式3-1、3-2

4.届出内容に変更が生じた場合

変更等の届出

 提出した計画書に、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する変更があった場合には届出が必要です。
 (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
 (2)複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
 (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
 (4)キャリアパス要件4(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件が満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。
 (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
 (6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

提出期限

 算定開始・区分変更する月の前月15日まで(施設系サービスの場合は当月1日まで)

提出書類

 ・別紙様式4(変更届出書)
 ・別紙様式4(変更届出書)に記載の「変更事項」に応じた「提出すべき書類」

5.留意事項

■書類の控えについて
 受付印を押印した書類の控えが必要な事業者は、以下のものを同封してください。同封がない場合、写しのみもしくは封筒のみの同封の場合は控えを発行できませんのでご注意ください。
 1.提出書類の写し(1枚目のみで可)
 2.返信用封筒(要切手貼付)
■添付書類の削減について
 就業規則や給与規定、労働保険の納入証明書等の添付書類は提出不要です。各事業者において、指定権者からの求めがあった場合に提示、説明ができるように適切に保管してください。
■法人印の押印について
 すべての書面において、法人印の押印は不要です。

6.様式集

※令和6年3月26日:別紙様式について「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正がされた様式が厚生労働省より示されたため差し替えました。

7.提出方法・提出先

提出方法

 郵送または窓口持参(メールでの提出は不可。補正のみメールでの対応あり)

提出先

 〒561-8501
 豊中市中桜塚3丁目1番1号(第二庁舎3階) 
 豊中市福祉部長寿社会政策課 事業所指定係
 (電話)06-6858-2838  (E-mail) chouju@city.toyonaka.osaka.jp

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 (電話)050-3733-0222  受付時間9時から18時まで(土日含む)

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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