令和7年度介護職員等処遇改善加算の書式について
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更新日:2025年2月27日
1.関連通知
2.令和7年度(2025年度)計画書
処遇改善計画書
令和7年度において、処遇改善加算等を取得される事業所は、新たに算定開始される場合、前年度から継続して算定される場合のいずれにおいても、令和7年度分の計画書等の提出が必要です。
提出期限
4月・5月から算定する場合
令和7年(2025年)4月15日(火曜) 必着
6月以降の年度の途中から算定する場合
加算を取得する月の前々月の末日 必着
留意事項
届出漏れがあった場合、直近の算定可能な月からの算定開始となります。遡って届出の受付は行いません。
提出書類
(令和7年度処遇改善計画)提出書類一覧(PDF:123KB)
計画書等の様式はページ下部の「様式集」からダウンロードしてください。
3.令和7年度(2025年度)実績報告書
処遇改善実績報告書
令和7年度(2025年度)に介護職員処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必ず必要です。実績報告書の提出がない場合は、加算額を返還いただくことになります。(継続して算定する場合も、年度ごとに毎年提出が必要です。)
提出が必要な事業所
令和7年(2025年)4月から令和8年(2026年)3月までの間に介護職員処遇改善加算等を算定していたすべての事業所
提出期限
令和7年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで 必着
(例:令和8年3月まで算定した場合、最終の支払いが令和8年5月になるため、令和8年7月末が提出期限となります)
提出書類
別紙様式3(実績報告書)・・・別紙様式3-1、3-2
4.届出内容に変更が生じた場合
変更等の届出
提出した計画書に、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する変更があった場合には届出が必要です。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
(4)キャリアパス要件4(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件が満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。
(5)算定する処遇改善加算等の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算等を新規に算定する場合
(6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
提出期限
算定開始・区分変更する月の前々月の末日まで 必着
提出書類
・別紙様式4(変更届出書)
・別紙様式4(変更届出書)に記載の「変更事項」に応じた「提出すべき書類」
<(3)(4)(5)の場合>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業の場合は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業の場合は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)
・介護給付費算定に係る誓約書(総合事業の場合は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る誓約書)
5.留意事項
■書類の控えについて
受付印を押印した書類の控えが必要な事業者は、以下のものを同封してください。同封がない場合、写しのみもしくは封筒のみの同封の場合は控えを発行できませんのでご注意ください。
1.提出書類の写し(1枚目のみで可)
2.返信用封筒(要切手貼付)
■添付書類の削減について
就業規則や給与規定、労働保険の納入証明書等の添付書類は提出不要です。各事業者において、指定権者からの求めがあった場合に提示、説明ができるように適切に保管してください。
■法人印の押印について
すべての書面において、法人印の押印は不要です。
6.様式集
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和7年度)(エクセル:417KB)
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:425KB)
(別紙様式3)実績報告書(令和7年度)(エクセル:249KB)
(処遇4月開始用)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・予防)(エクセル:132KB)
(処遇4月開始用)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(施設)(エクセル:45KB)
(処遇4月開始用)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(密着・予防)(エクセル:141KB)
(処遇4月開始用)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総(エクセル:173KB)
令和7年5月1日以降に算定開始する場合は、体制等状況一覧表の左上テキストボックスの日付を書き換えて使用してください。
7.提出方法・提出先・問い合わせ
提出方法
郵送または窓口持参(メールでの提出は不可。補正のみメールでの対応あり)
※令和7年度については、処遇改善加算にかかる書類は、電子申請・届出システムによる提出を不可とします。
提出先
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号(第二庁舎3階)
豊中市福祉部長寿社会政策課 事業所指定係
(E-mail) chouju@city.toyonaka.osaka.jp
問い合わせ
豊中市電子申込システム
処遇改善加算を含む介護報酬・指定基準等に係るご質問については、発出されている省令・条例、報酬告示や解釈通知、Q&A等で参考となる取扱い等が記載されていないか十分にご確認いただいた上で、疑義が生じている場合に豊中市電子申込システムよりお問い合わせください。順次、お電話で回答させていただきます。
お電話でのお問い合わせはお控えいただきますようご協力をお願いします。
(電子申込システム)介護保険サービス報酬改定・指定基準・算定基準等に関するご質問
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第2庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146
