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認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する届出書

ページ番号:682271794

更新日:2023年10月13日

短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
その趣旨から、居宅サービス計画の作成に当たっては、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況および本人・家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることが可能です。
認定有効期間の半数を超える利用が見込まれる場合には、速やかに以下の書類をご提出ください。

【提出書類】

(2)届出書の控え
(3)返信用封筒(切手を貼付したもの)
    
※半数を超えてサービスを利用する必要性について、届出書裏面に記入すべき事項を網羅した書類(サービス担当者会議の要点や直近のモニタリング表など。写し可)があれば、裏面を記入する代わりに添付していただいても構いません。
※届出書に半数を超えてサービスを利用する理由を記入しきれない場合は、別途書類を添付してください。

【提出期限】

 認定有効期間の半数を超える利用日の前日まで
 ※次月の居宅サービス計画を作成される際、認定有効期間の半数を超える利用が見込まれると判った時点でご提出ください。

【提出方法】

郵送または窓口持参
※窓口にご持参いただいた場合も、その場で審査はいたしません。補正がある場合は別途ご連絡いたします。

【提出先】

豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2869
ファクス:06-6858-3146

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