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指定介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]等への特例入所申込者に関する手続きについて

ページ番号:518173964

更新日:2024年2月9日

概要

介護保険法及び介護保険施行規則の改正により、平成27年4月1日から特別養護老人ホーム(地域密着型含む)に入所できるのは、原則要介護3以上と認定された人のうち、居宅において日常生活を営むことが困難な人が対象となります。ただし、要介護1又は2の人のうち、次に掲げるいずれかの場合で、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合は保険者の適切な関与のもと、施設ごとに設置している入所選考委員会を経て、特例的に入所が認められることとなりました。

【特例入所の要件】
・認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
・知的障がい・精神障がい等を伴い日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
・家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
・単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

提出書類等

・入所申込者の報告

 施設が、要介護1又は2の申込書を受理した場合は、要介護1又は2の入所申込者の報告【標準様式5】により、長寿安心課へ報告してください。

・入所決定者の報告

 特例入所申込者の入所が決定した場合は、【標準様式6】により、長寿安心課へ報告してください。

提出期限

いずれも月ごとの報告で、翌月10日までにご提出ください。

様式については大阪府ホームページをご覧ください。

・特例入所者に関する意見(情報提供等)依頼

 施設は特例入所対象者に該当するか否かを判断するにあたって、情報がないなどの場合、【様式9】により特例入所対象者について、保険者に意見(情報提供等)を求めることができます。

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お問合せ

福祉部 長寿安心課 
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2867
ファクス:06-6858-3611

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