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福祉用具貸与に関する協議書関連の書式

ページ番号:101266876

更新日:2023年10月13日

介護保険を利用して、軽度者に対する福祉用具貸与を行う場合、協議書の提出が必要となります。以下の「軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて」を参照のうえ、福祉用具貸与前に当課まで協議書を提出してください。

【提出書類】

(2)協議書の控え
(3)返信用封筒(切手を貼付したもの)

<参考>

※福祉用具の利用開始日が協議書の提出日以前の場合は、協議書の余白記入又は別紙にて書類提出が遅延となった理由をご報告ください。
※内容について、補正等の必要が発生した場合、提出いただいた協議書を返却する場合があります。
※提出された協議書の内容によっては、受理されない場合もありますのでご了承ください。

【提出期限】

福祉用具の利用開始の前日まで
※ただし、新規(区分変更)申請中に福祉用具の利用を開始する場合は、認定結果が確定した後に、必要に応じて速やか(概ね2週間以内)に提出してください。

【提出方法】

郵送または窓口持参
※窓口にご持参いただいた場合も、その場で審査はいたしません。補正がある場合は別途ご連絡いたします。

【提出先】

豊中市役所 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2869
ファクス:06-6858-3146

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