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軽度者の福祉用具貸与に関する理由書

ページ番号:101266876

更新日:2025年3月10日

介護保険を利用して、軽度者に対する福祉用具貸与を行う場合、理由書(令和7年3月まで「協議書」。以下同じ。)の提出が必要となります。以下の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」を参照のうえ、福祉用具を貸与される前に当課まで理由書を提出してください。

なお、より適正な福祉用具の貸与状況を把握するために令和7年(2025年)4月1日より下記のとおり運用を改めさせていただきますので、内容をご確認のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。

令和7年(2025年)4月1日からの変更点

1.様式の名称
名称を「軽度者の福祉用具貸与に関する協議書」から「軽度者の福祉用具貸与に関する理由書」へ変更します。

2.様式の内容
様式を一新し、「車いす及び車いす付属品」・「移動用リフト(段差解消機)」とそれ以外の品目で使用する様式を分類します。

3.電動車いすの貸与
電動車いすを貸与する場合のチェック項目を様式内に新たに設けます。

4.提出を必要とする事例の追加
令和7年(2025年)4月1日以降に介護保険の認定が更新された場合にも提出を求めます。

5.書類の控え
書類の控えの同封は不要とします。

【提出書類】

※令和7年4月からご使用いただく理由書(エクセル)について、先に「基本情報入力シート」に必要事項を入力してからご使用ください。
(2)返信用封筒(切手を貼付したもの)

<参考>

※福祉用具の利用開始日が協議書の提出日以前の場合は、協議書の余白記入又は別紙にて書類提出が遅延となった理由をご報告ください。
※内容について、補正等の必要が発生した場合、提出いただいた協議書を返却する場合があります。
※提出された協議書の内容によっては、受理されない場合もありますのでご了承ください。

【提出期限】

福祉用具の利用開始の前日まで
※ただし、新規(区分変更)申請中に福祉用具の利用を開始する場合は、認定結果が確定した後に、必要に応じて速やか(概ね2週間以内)に提出してください。

【提出方法】

郵送または窓口持参
※窓口にご持参いただいた場合も、その場で審査はいたしません。補正がある場合は別途ご連絡いたします。

【提出先】

豊中市役所 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2869
ファクス:06-6858-3146

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