このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

交通事故等により介護保険サービスをご利用になられる皆様へ(第三者行為求償)

ページ番号:780024838

更新日:2019年3月15日

 平成28年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(豊中市)への届出が必要になりました。

 第三者行為求償とは、交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害請求を行うことです。

 つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。

 しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(豊中市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(豊中市)への届出が必要になります。

 なお、具体的な手続きやご不明な点などがございましたら下記、第三者行為求償事務担当へご連絡いただきますようお願いいたします。

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで