介護保険料の納付に関する相談について
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更新日:2021年12月28日
保険料の納付が困難な場合は早めにご相談を
何らかの事情で、納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までご相談をお願いします。
納付が遅れると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方について(PDF:70KB)
保険料の滞納が続くと
災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、様々な措置がとられます。
*災害その他特別な事情がある場合には、届出が必要です。
〇介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることがあります。
・1年以上滞納すると、介護サービスの利用がいったん全額自己負担になります。(償還払い)
・1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止められます。
・2年以上滞納すると、利用者負担額が1割または2割から3割、3割負担は4割に引き上げられます。一定の負担額を超えた場合に支給される
高額介護サービス費等も受けられなくなります
〇滞納処分
滞納が続くと、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、年金、不動産等)を差し押さえ、滞納保険料に充当することがあります。
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