介護保険料の納付に関する相談について
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更新日:2024年8月28日
保険料の納付が困難な場合は早めにご相談を
何らかの事情で、納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までご相談をお願いします。
納付が遅れると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。
保険料の徴収猶予
次の1から4の事実により保険料を一時に納付できないときは、6ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の全部が免除され、また、財産の差押えが猶予されます。
〇徴収猶予の要件
天災その他の災害を受けたとき
納付義務者又はその者と生計を一にする者の疾病のため、異状の出費をしたとき
納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
休日・平日夜間に電話で保険料の特別納付相談を受け付け(PDF:89KB)
保険料の滞納が続くと
災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、様々な措置がとられます。
*災害その他特別な事情がある場合には、届出が必要です。
〇介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることがあります。
・1年以上滞納すると、介護サービスの利用がいったん全額自己負担になります。(償還払い)
・1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止められます。
・2年以上滞納すると、利用者負担額が1割または2割から3割、3割負担は4割に引き上げられます。一定の負担額を超えた場合に支給される
高額介護サービス費等も受けられなくなります
〇滞納処分
滞納が続くと、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、年金、不動産等)を差し押さえ、滞納保険料に充当することがあります。
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325
