転入前の自治体から介護度を引き継ぐ手続き
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更新日:2025年4月9日
転入前の市区町村で介護認定を受け、その有効期間内に豊中市に転入される場合、介護度を引き継ぐことが可能です。手続きができる期間が決まっていますのでお早めにお手続きをお願いいたします。
介護度が引き継げる条件
・異動日時点で前市区町村の認定が有効期間内であること
・異動日から14日以内に長寿安心課に介護保険の転入申請書を提出すること
市民課で転入の手続きをしただけでは介護度は引き継がれませんのでご注意ください。
介護度が引き継がれる期間
前市区町村の有効期間にかかわらず、異動日から6ヶ月間
手続きに必要なもの
介護認定を受けていた市区町村の受給資格証明書
各自治体の介護保険窓口で発行しています。なお、市区町村によっては受給資格証明書を発行せず、自治体間のマイナンバー連携によって介護度を引き継ぐ運用としている場合があります。その場合は長寿安心課にお越しの際に受給資格証明書が発行されなかった旨を職員に伝えてください。
手続きの流れ
(1)転入手続き時、長寿安心課にお越しいただき介護保険の転入申請書に記入して提出してください。ご親族様でもお手続きいただけます。受給資格証明書をお持ちの場合は併せて提出してください。出張所では保険相談課で受け付けております。
(2)資格の確認後、2通の被保険者証が届きます。到着は同時とは限らず、申請から1週間前後かかります。片方には引き継がれた介護度と新しい有効期間資格が記載されています。もう一方は資格を取得したかた全員にお送りしているもので、介護度等の記載がありません。今後の介護保険サービスの利用には介護度、有効期間が記載されたものを使用します。
異動届を出した日に介護保険の転入申請ができなかった場合
異動の手続き中に閉庁となった場合などは電子申込システムからもお申し込みいただくことができます。
ただし申請条件は変わりません。例えば、異動から14日を超えた申請は受理できません。
また、異動届の提出より前にご申請いただくことはできません。
お問合せ
福祉部 長寿安心課 介護認定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2833
ファクス:06-6858-3611
