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豊中市有料老人ホーム設置運営指導指針

ページ番号:622093386

更新日:2025年3月17日

 豊中市有料老人ホーム設置運営指導指針は、老人福祉法、老人福祉法施行令及び老人福祉法施行規則に定めるもののほか、市内で有料老人ホームを設置している事業者や設置予定の事業者が適正な運営を進めるために、当市が行う行政指導の内容を定めたものです。
 有料老人ホームの届出がなくても、要件を満たしている施設は老人福祉法上の有料老人ホームとして扱われるので、届出が必要になります。
 なお、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(状況把握サービス及び生活相談サービスの他に、食事サービスや介護サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅)につきましては、平成27年(2015年)7月1日より豊中市有料老人ホーム設置運営指導指針の適用対象となりました。

令和7年(2025年)4月1日改正

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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