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おむつの医療費控除

ページ番号:408374597

更新日:2024年3月18日

おむつの医療費控除

 確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際には、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
 なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、下記の交付要件を満たしている人は、
医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」により申告することができます。

領収書に加えて必要となる証明書

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の人

おむつの医療費控除の申告が初めての年は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

担当医師に記入してもらい、確定申告にご利用ください。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の人

 医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が交付する「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」

*おむつの医療費控除の申告が2年目以降の人は、下記の交付要件を満たしている場合、医師の証明に代えて市が発行する「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」で代用することができます。

【市交付要件】

1.介護保険要介護認定を受けていること。
2.豊中市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
 ●「障害高齢者の日常生活自立度」がB1・B2・C1・C2のいずれかであること
 ●「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること
注意:要介護認定を受けていても、上記2の要件を満たされない場合は確認書の発行ができません。

「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」申し込み

「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」のお申込みは、下記の3つの方法により申込が可能です。

(1)電子申込システム
下記URLもしくはQRコードの読み取りを行い、手続きをしてください。

QR
QRコード

(2)郵送
申込書をダウンロード・印刷後、必要事項を記入し、担当課あて郵送してください。
*ダウンロードの困難な場合は、担当課より申込書を郵送することも可能ですので、ご連絡ください。

(3)窓口


 

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お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611

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