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おむつの医療費控除

ページ番号:408374597

更新日:2024年11月25日

おむつの医療費控除

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象となりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
 医療費控除を受けるためには、医師が発行の「おむつ使用証明書」または「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」とその領収書を添付する必要があります。
 なお、交付要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」により申告することができます。

領収書に加えて必要となる証明書

おむつ使用証明書

医師が発行する証明書

担当医師に記入してもらい、確定申告にご利用ください。

おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書

市が交付する証明書

【市交付要件】

1.介護保険要介護認定を受けていること。
2.豊中市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかであり、かつ、
 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること
注意:要介護認定を受けていても、上記2の要件を満たされない場合は確認書の発行ができません。
*おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が 変わります。
●1年目のかた
 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された物が対象となります。― 有効期間が連続しているものに限ります。
●2年目以降のかた
 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書がされていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された物が対象となります。
*おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合は死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
*要件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
医師にご相談ください。
*医療費控除の詳細については、税務署にお問い合わせください。

「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」申し込み

「おむつ代医療費控除に係る介護保険主治医意見書内容確認書」のお申込みは、下記の3つの方法により申込が可能です。

(1)電子申込システム
下記URLもしくはQRコードの読み取りを行い、手続きをしてください。

QR
QRコード

(2)郵送
申込書をダウンロード・印刷後、必要事項を記入し、担当課あて郵送してください。
*ダウンロードの困難な場合は、担当課より申込書を郵送することも可能ですので、ご連絡ください。

(3)窓口


 

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お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611

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