高齢者虐待に関する相談窓口
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更新日:2026年1月14日
高齢者虐待とは
平成18年(2006年)4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という)」が施行されました。
高齢者虐待とは、高齢者が他者から不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる状態におかれることをいいます。
高齢者虐待は虐待をされている高齢者に自覚がなかったり、虐待をしてしまう家族等が他人に相談できなかったりするため、周囲には見えにくく気づきにくいものです。虐待の早期発見は、虐待をされている高齢者や虐待をしてしまう人の双方にとって非常に大切なことです。
「もしかして虐待かな?」と思ったら、豊中市や地域包括支援センターへ通報・相談してください。
※「高齢者虐待防止法」に基づき、通報の秘密は守られます。
下記は虐待の内容や虐待の早期発見のポイント等が記載しているパンフレットです。
知ってほしい高齢者虐待 守りたいみんなの笑顔(PDF:1,020KB)
養護者による高齢者虐待相談窓口
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって要介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。よって、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
豊中市 福祉部 長寿安心課 相談支援係 TEL 06-6858-2699 (平日8時45分から17時15分まで)
地域包括支援センター「ほっと」
※お住まいの地域ごとに担当の地域包括支援センターが異なりますので上記リンクよりご確認ください。
要介護施設従事者による高齢者虐待相談窓口
要介護施設従事者とは、「老人福祉法及び介護保険法に規定する要介護施設や要介護事業の業務に従事するもの」と定義されています。
豊中市 福祉部 長寿安心課 相談支援係 TEL 06-6858-2699 (平日8時45分から17時15分まで)
高齢者虐待防止関連情報
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