小児慢性特定疾病医療費助成制度について(医療機関向け)
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更新日:2023年2月13日
小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について(指定医の方へ)
現在、厚生労働省では診断書(小児慢性は「医療意見書」、指定難病は「臨床調査個人票」)のオンライン登録化に向けた、次期データベースのシステム更新を予定しています。(令和4年度以降リリース予定)
新システムの全体像や今後のスケジュール、医療機関様においてご対応いただく事項等について厚生労働省から示されていますので、
下記をご確認ください。
難病小慢DB更改に関する情報共有_2022年2月版(PDF:2,181KB)
難病小慢DB更改に関する周知(詳細)_2022年2月版(PDF:257KB)
要件定義書(別紙(要件定義)2-6_業務フロー図(指定医ID払い出し))(PDF:336KB)
オンライン化に関する質問について
オンライン化に関するご質問につきましては、厚生労働省からFAQが示されていますので、下記ファイルをご確認ください。
FAQにつきましては、厚生労働省から配布があり次第随時更新します。
問合せシート及びFAQ_20211109_指定医向け(エクセル:269KB)
FAQに掲載していないご質問がありましたら、画面下部の「お問合せ」欄の「このページの作成担当にメールを送る」からお問い合わせください。
お問合せの際は、氏名欄に「医療機関名と医師名」、内容欄の冒頭に【小慢オンライン化質問】と必ずご記入ください。
ただし、回答につきましては個別回答ではなく、とりまとめて市から厚生労働省に照会しますので、FAQに反映されるのをお待ちください。
指定医の申請について
小児慢性特定疾病医療費支給申請には指定医が作成した医療意見書が必要です。
指定医の指定を受けるためには申請が必要となりますので、医療意見書を作成する可能性のある医師におかれましては、申請手続きをお願いいたします。
指定医の申請先が一元化されました
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関(主たる勤務先)のある自治体1か所のみとなります。
詳しくは下記をごらんください。
申請内容が変更になった場合
申請書の内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
指定の辞退をする場合
指定医の指定を辞退するときは、辞退届を提出してください。また、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設ける必要があります。
指定の更新をする場合
指定医の指定は、5年ごとの更新制です。指定有効期間の終期までに更新手続きを行わなかった場合は、指定医資格が失効となります。
更新を希望される方は、有効期間の終期までに「更新申請書」を提出してください。
指定医療機関の申請について
小児慢性特定疾病医療費助成は指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた医療のみが対象となります。
小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
申請内容が変更になった場合
申請書の記載事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
指定医療機関変更届出書(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)(PDF:112KB)
指定医療機関変更届出書(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)(エクセル:18KB)
指定の辞退をする場合
指定を辞退しようとするときは、辞退届の提出が必要です。また、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設ける必要があります。
指定の更新をする場合
指定医療機関の指定は、6年ごとの更新制です。指定有効期間の終期までに更新手続きを行わなかった場合は指定は失効し
公費請求ができなくなりますので、更新を希望される医療機関は、有効期間の終期までに「更新申請書」を提出してください。
自己負担上限額管理票について
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、同じ月にかかった医療機関での自己負担金を合算して自己負担上限額を管理します。
そのため、医療受給者証と合わせて、自己負担上限額管理票を交付します。
医療機関におかれましては、自己負担上限額管理票への記載をよろしくお願いいたします。
自己負担上限額管理票の記入例はこちら
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お問合せ
健康医療部 母子保健課 中部母子保健係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080
