未熟児養育医療給付
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更新日:2025年2月3日
未熟児養育医療給付とは
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟な状態で生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
※未熟児養育医療を受けられるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます
豊中市内の指定養育医療機関
豊中市の指定養育医療機関は下記のとおりです。
他の自治体の指定養育医療機関は、当該自治体のホームページ等でご確認ください。
医療機関名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
市立豊中病院 | 豊中市柴原町4-14-1 | 06-6843-0101 |
対象
豊中市内に居住し、次のいずれかに該当し、入院して養育する必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示していること
- 一般状態 ア.運動不安、けいれんがあるもの イ.運動が異常に少ないもの
- 体温 摂氏34度以下
- 呼吸器循環器系 ア.強度のチアノーゼが持続するもの、 チアノーゼ発作を繰り返すもの イ.呼吸回数が毎分 50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの ウ.出血傾向の強いもの
- 消化器系 ア.生後 24時間以上排便のないもの イ.生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ.血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
- 1~5に準ずる症状を有しており、特に入院養育が必要であるもの
給付の内容
養育医療の給付は、養育医療券を指定養育医療機関の窓口で提示することで受けることができます。 養育医療にかかる入院治療費のうち、 医療保険適用後の自己負担額に相当する額が公費で負担されます。
入院中の食事療養費(ミルク代)も対象になります。 ただし、次のものは給付の対象になりません 。
例) × 未熟児の治療(未熟児であることに起因する疾病等の治療)以外の治療
× 保険診療外の医療費
× 差額ベッド代・おむつ代等の実費部分の支払い
世帯の所得により自己負担が発生する場合、退院後に納付いただきます。
申請方法
豊中市未熟児養育医療給付 申請のてびき(PDF:1,057KB)
出生後、未熟児であることが分かったらすぐに申請を
- 出生届の提出後、必要書類一式を市の申請・問合せ窓口に下記のいずれかの方法で提出してください
- 必要書類のうち、「養育医療意見書」については、入院している医療機関で記入してもらう必要がありますので、できるだけ早く医師に依頼してください
- 退院後に申請できませんので、必ず退院前に申請してください
- 入院治療を始めてから3週間以内に申請してください
- 入院治療開始から2か月を超えて申請した場合、申請日の2か月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません
- 申請時に、保健師等による面談を行います(郵送または電子申請の場合はお電話します)
※ 本市において市町村民税が確認できない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります
※ 生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書(本人が記載されたもの)を添付してください
様式【Word版】
様式1 養育医療給付申請書(Word版)(ワード:25KB)
様式【PDF版】
様式1 養育医療給付申請書(PDF版)(PDF:101KB)
申請方法1.窓口へ持参
上記の様式を印刷し、必要事項を記入の上、窓口まで持参してください。
豊中市こども未来部おやこ保健課 保健企画係(未熟児養育医療給付担当)
〒560-0023 豊中市岡上の町2-1-15 豊中市すこやかプラザ1階
※様式は、窓口でも配布しています
申請方法2.郵送で提出
上記の様式を印刷し、必要事項を記入の上、郵送してください。書留等、送達記録を確認できる方法をおすすめしています。
豊中市こども未来部おやこ保健課 保健企画係(未熟児養育医療給付担当)
〒560-0023 豊中市岡上の町2-1-15 豊中市すこやかプラザ1階
※様式は、窓口でも配布しています
申請方法3.電子申請
下記より電子申請ができます。ただし、養育医療意見書については原本の提出が必要です。
電子申請後、持参または郵送で提出してください。
不足書類の提出はこちらから
豊中市電子申込システム(母子保健医療費助成の不足書類提出フォーム)
審査から給付までの流れ
- 審査は、書類の不備がない場合で3週間程度かかります
- 審査の結果、基準を満たしていることが認定されたら、申請者宛に養育医療券が届きます
- 養育医療券は、入院している指定養育医療機関に提示してください
- 退院時、入院費用のうち保険適用外部分は医療機関で支払いが必要です
- 診療月の約4か月後、市から納入通知書が届きますので、記載されている期日までの指定金融機関で一部負担金をお支払いください
留意事項
- 転院により医療機関が変わった場合は、新たに申請が必要です
- 申請後に申請者や本人の住所、電話番号、被保険者番号が変更になったときは、変更届の提出が必要です
- 対象となる期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長6か月間です
- 医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日の前日まで継続できます
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お問合せ
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080
