妊婦健康診査
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更新日:2024年8月26日
妊婦さんの健康や、お腹の赤ちゃんの育ちをみるための妊婦健康診査の費用の一部を公費で負担します。
対象者
豊中市に住民票があり、医療機関で妊娠の確定を受けた妊婦
受診券の発行
妊娠届出時に母子健康手帳と一緒に発行(母子健康手帳別冊に綴られています)
*受診券の枚数は16枚。多胎妊婦の方には5枚追加交付
公費負担額
受診券番号 | 助成上限額 |
---|---|
1 | 27,340円 |
2 | 5,500円 |
3 | 5,500円 |
4 | 10,000円 |
5 | 5,500円 |
6 | 6,000円 |
7 | 5,500円 |
8 | 12,000円 |
9 | 5,500円 |
10 | 5,500円 |
11 | 5,500円 |
12 | 12,000円 |
13 | 5,500円 |
14 | 5,500円 |
20 | 5,000円 |
21 | 5,000円 |
15から19(多胎妊婦) | 各5,000円 |
*医師の指示に従い、定期的に妊婦健康診査を受診しましょう。
*受診券は大阪府内の委託医療機関等でのみ使用可能です。大阪府外の医療機関等で受診した場合は自己負担になりますが、後日申込みにより受診券の範囲内で払い戻しができます。
妊産婦・乳幼児健診等の大阪府外受診時の払い戻し手続きについて
受診券利用時の注意点
・受診券は発行日以降のご使用になります。(発行日以前の受診は対象になりません)
・受診券の本人記入欄に記入し受診してください。
・1度の健診に1枚のみ、使用することが可能です。(お釣りを受けとることはできません)
・券面に記載の金額を上回る費用については、ご本人のご負担となります。
・他人に譲渡しないでください。不正な使用などが分かった場合には、返金などの対応をさせていただく場合があります。
・豊中市に住民票がある妊婦の方が対象です。市外に転出された場合は使用できませんので、転出先の市町村にお問い合わせください。
・受診券が余った場合は、換金はできませんので破棄してください。
・妊婦健康診査の結果は、医療機関等から豊中市に情報提供されます。
豊中市に転入された方
他市町村から豊中市に転入された場合、前住所地で交付された受診券は使用できません。受診券の交換手続きが必要です。転入手続き後、下記書類をもって受付窓口までお越しください。
持ち物
・母子健康手帳
・妊婦健康診査受診券(前住所地で交付されたものをお持ちの場合)
・本人確認書類
顔写真付きのものは1点(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
顔写真の付いていないものは2点(健康保険証、年金手帳、住民票等)
受付窓口
・千里保健センター(新千里東町1丁目2番2号) 電話 6873-2721
・中部保健センター(岡上の町2丁目1番15号) 電話 6858-2293
・庄内保健センター(庄内幸町4丁目29番1号) 電話 6332-8555
※郵送の場合は中部保健センターへお送りください。
お問合せ
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080