公費負担制度について
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更新日:2024年10月9日
結核の適正な医療を普及するため、管内に居住する結核の医療を受けようとする方への公費負担制度があります。
公費負担は感染症法第37条及び37条の2に基づいて行い、結核の治療は結核指定医療機関が行います。
保健所は、安心して服薬・治療ができる環境づくりをお手伝いしています。
申請に必要な書類
- 結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)又は、感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法第37条の2)
- エックス線写真フィルム及びCD-R(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)※比較が必要な場合は、それより以前の写真も提出してください。
- 同法第37条の申請については、住民基本台帳及び市民税課税台帳閲覧の同意書、または世帯全員の住民票及び所得証明書
※結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)は、結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関に配布しています。
感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(法37条の2)(PDF:249KB)
その他関係様式
結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届け出ることになっています。
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お問合せ
健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328
