社会福祉施設等で感染症等が発生した場合の報告について
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更新日:2025年1月14日
社会福祉施設等で感染症等が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、社会福祉施設等主管部局及び保健所への報告をお願いいたします。
対象施設
介護・老人福祉関係施設、保護施設、児童・婦人関係施設、障害関係施設、その他施設等
報告基準(通知より一部抜粋)
- 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
20230428通知 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:250KB)
報告方法
豊中市ホームページ上の電子申込システムから報告してください。
システムからの報告が難しい場合、社会福祉施設等主管部局と保健所に電話でご報告ください。
電子申込、電話いずれの場合も、下記の有症状者経過表の内容のご報告をお願いしております。
状況により、施設の見取り図や献立表(食事提供がある場合)等の提出をお願いすることがあります。
食中毒を疑う場合や、早急に感染対策の助言が必要な場合は、健康危機対策課へお電話ください。
電話連絡先
【共通】豊中市保健所 健康危機対策課 06-6152-7316
【介護保険】長寿社会政策課 事業所指定係 06-6858-2838
【障害福祉】障害福祉課 事業所係 06-6858-2229
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お問合せ
健康医療部 健康危機対策課 感染症対策係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7316
ファクス:06-6152-7328
