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骨髄バンクドナー支援助成金制度

ページ番号:936655769

更新日:2024年4月2日

骨髄バンクドナー支援助成金制度を開始します

骨髄移植等を必要とする患者を1人でも多く救うため、骨髄等を提供するドナーが不可欠です。
骨髄バンクドナー支援助成制度を開始し、骨髄移植の普及、ドナー登録の促進のための取り組みを実施します。

  • 骨髄等の提供日から1年以内に申請ください

対象者  

骨髄等を提供したドナー

骨髄等の提供日に豊中市内に住所を有する者であって、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者。

骨髄等を提供したドナーが勤務する事業所

本助成金の交付決定を受けた助成対象ドナーが、骨髄等の提供日に勤務する豊中市内に事務所を有する事業所。ただし、国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人と助成対象ドナー本人を除く。ドナーが所属する事業所が複数にまたがる場合は、ドナーが指定する事業所 (1か所)とする。

助成金額

骨髄等を提供したドナー

骨髄等の提供に係る入院又は通院(骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じた額。ただし1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

骨髄等を提供したドナーが勤務する事業所

骨髄等を提供したドナーが勤務を要する日に骨髄等の提供に係る通院または入院(骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)した日数に1万円を乗じた額。ただし1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。

申請に必要な書類

骨髄等を提供したドナー

1.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
2.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院などを証する書類
3.申請書兼請求書(様式第1号【ドナー用】)
4.助成金の振込先銀行の口座番号を証明する書類(申請者名義の助成金振込先の金融機関、カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し)

骨髄等を提供したドナーが勤務する事業所

1.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
2.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
3.申請書兼請求書(様式第2号【事業所用】)
4.雇用関係等証明書(様式第3号【事業所用】)
5.助成金の振込先銀行の口座番号を証明する書類(申請者名義の助成金振込先の金融機関、カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し)

申請用紙はこちら <骨髄等の提供日から1年以内に申請ください>

提出方法

申請は、窓口持参、郵送もしくは電子申込システムにて申請ください。
郵送の場合は、配達の記録が残る、特定記録等での郵送をお願いいたします。
【提出先】
〒561-0881
豊中市中桜塚4-11-1
豊中市保健所 健康推進課 けんしん係

チラシのダウンロードはこちら(PDF:240KB)


電子申込システム(ドナー本人)の二次元バーコード


電子申込システム(ドナーが勤務する事業所の二次元バーコード)

豊中市骨髄バンクドナー支援助成金交付要綱・様式について

骨髄バンクドナーの登録について

日本骨髄バンクのドナー登録は、お近くの血液センターや献血会場、献血ルームへお越しください。詳細につきましては、以下の関連リンクからご確認をお願いいたします。

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お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328

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