このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

受動喫煙防止対策について(改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例)

ページ番号:314946407

更新日:2023年11月27日

2020年4月から、オフィスや事業所、飲食店等の屋内は原則禁煙になりました

対象施設 多くの人が利用するすべての施設(2人以上の人が利用する施設)
オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル・旅館、体育館、集会場、娯楽施設、美容院、飲食店など
規制の対象外
屋外、ホテルの客室・社員寮の個室など、居住または宿泊を行う私的に利用される場所

禁煙には加熱式たばこも含まれます

ただし、法令の基準に適合する「喫煙専用室(飲食等不可)」または「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食等可)
を設置した場合に限り、喫煙が可能です。施設管理者の方は下記を厳守してください。

たばこの煙の流出防止措置


たばこの煙の流出防止のため、以下の3つの技術的基準に適合するよう維持してください

  1. 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止

喫煙を目的としない場合
保護者が許可した場合
従業員である場合
いずれも立入禁止です

標識の掲示が必要です

喫煙室の出入口とその施設の主な出入口の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。
施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去してください。

標識は、下記からダウンロード出来ます。

標識が作成出来ない場合は、下記、問い合わせまでご連絡ください。

義務違反時の罰則の適用について

義務違反 施設管理者への過料
喫煙禁止場所に灰皿等を設置した場合 50万円以下
喫煙室の技術的基準が不適当な場合 50万円以下
標識の掲示が不適切な場合 50万円以下
行政が行う立入検査を拒んだり、虚偽の報告をした場合 20万円以下

詳細は、下記のページをご覧ください。

飲食店に対する経過措置 ★喫煙可能室設置届出受付中

以下の3つの要件をすべて満たす飲食店については、喫煙か禁煙を選択することができます。
また、店の一部の場所に「喫煙可能室(食事をしながら喫煙できる部屋)」を設置することができます。

  1. 2020年4月1日以前から継続して営業している
  2. 個人経営または資本金5,000万円以下
  3. 客席面積100平方メートル以下→2025年4月以降は30平方メートル以下

お店を喫煙できる店にする場合は、市保健所へ届出が必要です。
届出書は、市保健所にあります。
店の営業許可証をご持参ください。

また、以下のファイルをダウンロードして記入、郵送でも受付できます。
<送付先>
561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号
豊中市保健所 コロナ健康支援課 喫煙届出

また、以下の標識の掲示が必要です。

禁煙ステッカー無料で配布しています


 はがきサイズの禁煙ステッカーを無料で配布しています。

◆令和2年4月1日から豊中市が所有・管理する施設は敷地内全面禁煙


豊中市においては、当市が所有・管理する施設での受動喫煙を防止するため、平成24年4月1日から建物内禁煙を実施しています。受動喫煙防止対策を強化するため、令和2年4月1日から敷地内全面禁煙になりました。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

対象となる施設
市が主に管理運営する建築物で開館時間は常時人がいる施設
 (対象:市庁舎、小中学校、幼稚園、保育園、図書館、公民館 など)
並びに、野球場、庭球場、球戯場、グリーンスポーツセンター
 ※詳しくは下記「市管理施設受動喫煙防止ガイドライン」をご参照ください。

令和元年(2019年)7月1日より 学校・病院・行政機関の庁舎等が敷地内禁煙になりました

対象施設
 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設です。
 学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎 等
○敷地内禁煙
 特定屋外喫煙場所は設置可能です。
 ※特定屋外喫煙場所で必要となる措置
  ・喫煙場所が区画されていること
  ・標識を掲示すること
  ・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること

詳細は、下記のページをご覧ください。

「大阪府受動喫煙防止条例」が制定されました

大阪府では、府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめ、万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめます。平成31年(2019年)3月20日公布。

条例のポイント
 ・令和2年(2020年)4月1日から学校・病院・行政機関の庁舎等が敷地内全面禁煙になります。
  特定屋外喫煙場所の設置はできません。(努力義務)
 ・令和7年(2025年)4月1日から飲食店の経過措置要件は客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。

「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」が制定されました

子どもの健やかな成長に寄与するとともに、府民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的として、「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」が平成30年12月13日に公布、施行されました。

全ての子どもたちが安心して健康的に暮らせるよう、子どもの周囲では受動喫煙をさせることのないように、また、保護者の方は、喫煙をする場所に子どもを立ち入らせないように努めなければなりません。
特に、住居、自動車等の生活空間や、学校、通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間では、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めてください。
詳細は下記のページをご覧ください。

受動喫煙とは?

受動喫煙の害について

「受動喫煙」とは、たばこを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。
たばこの煙には、喫煙者がたばこから吸い込む「主流煙(しゅりゅうえん)」、火のついたたばこの先端から立ち上る「副流煙(ふくりゅうえん)」、喫煙者が吐き出す「呼出煙(こしゅつえん)」があり、たばこを吸わない人も周囲に喫煙者がいれば「副流煙」と「呼出煙」を吸い込んでしまいます。
加熱式たばこでは「副流煙」は発生しませんが、喫煙者が吐き出したエアロゾル(煙の代わりとなるミスト)にもニコチンをはじめとした有害物質が含まれているため、「呼出煙」による受動喫煙の害を受けることになります。

受動喫煙によって、目やのどの痛み、頭痛などの症状だけでなく、肺がん、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症等)等の危険性が高まります。また、たばこを吸わない妊婦でも低出生体重児の発生率が上昇することや、子どもでは喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等と、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があることが報告されています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで