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特定医療機器販売業者・貸与業者の遵守事項について

ページ番号:388654492

更新日:2023年4月1日

 特定医療機器等販売業者・貸与業者の遵守事項は、以下のとおりです。いずれの特定医療機器も高度管理医療機器ですので、「高度管理医療機器等販売業者・貸与業者の遵守事項」もお読みください。

法第68条の5第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する医療機器(特定医療機器)

医薬品医療機器等法第68条の5第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する医療機器は以下のとおりです。(平成26年厚生労働省告示第448号)

1.植込み型心臓ペースメーカ

(1)植込み型心臓ペースメーカ
(2)植込み型両心室同期ペースメーカ
(3)除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ
(4)除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

2.植込み型心臓ペースメーカの導線

(1)心外膜植込み型ペースメーカリード
(2)心内膜植込み型ペースメーカリード
(3)植込み型ペースメーカアダプタ

3.植込み型補助人工心臓

(1)植込み型補助人工心臓システム
(2)植込み型補助人工心臓ポンプ
(3)植込み型補助人工心臓用電源供給ユニット

4.除細動器(人の体内に植え込む方法で使用されるものに限る。以下において同じ。)

(1)自動植込み型除細動器
(2)デュアルチャンバ自動植込み型除細動器

5.除細動器の導線 (1)植込み型除細動器・ペースメーカリード
6.人工血管(冠状動脈、胸部大動脈、腹部大動脈及び肺動脈に使用されるものに限る。)

(1)中心循環系人工血管
(2)ゼラチン使用人工血管
(3)コラーゲン使用人工血管
(4)アルブミン使用人工血管
(5)ヘパリン使用人工血管
(6)ウシ由来弁付人工血管
(7)大動脈用ステントグラフト
(8)冠動脈用ステントグラフト
(9)肺動脈用シャント

7.人工心臓弁

(1)機械式人工心臓弁
(2)人工血管付機械式人工心臓弁
(3)ウシ心のう膜弁
(4)ブタ心臓弁
(5)人工血管付ブタ心臓弁
(6)経カテーテルウシ心のう膜弁
(7)ウマ心のう膜弁

8.人工弁輪 (1)弁形成リング

特定医療機器の記録に関する事項

・製造販売業者などの特定医療機器承認取得者等が記録し保存(この事務を以下「記録等の事務とする」)しなければならない特定医療機器利用者に関する以下の事項(医薬品医療機器等法第68条の5第1項、同法施行規則第228条の11)を、特定医療機器を扱う医療機関等から、医療機器販売業者を介して同機器承認取得者等に情報提供の依頼があった場合、医療機器販売業者は、記録等の事務が円滑に行われるよう、それら医療機関等に説明その他の必要な協力を行わなければなりません(同条の5第3項)。

・特定医療機器承認取得者等、特定医療機器の販売業者や記録等の事務の委託を受けた販売業者等者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、記録等の事務に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。離職した者についても、同様です。

記録すべき事項

一 特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別
二 特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの
三 特定医療機器の植込みを行った年月日
四 植込みを行った医療機関の名称及び所在地
五 その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

お問合せ

健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328

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