特定管理医療機器販売業者・貸与業者の遵守事項について
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更新日:2023年4月1日
管理医療機器販売業・貸与業の届出を行った者のうち、特定管理医療機器を販売・貸与する営業者の遵守事項は以下のとおりです。
特定管理医療機器 | 医療機関向け管理医療機器 |
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特定管理医療機器以外の管理医療機器 | 補聴器及び家庭用電気治療器、プログラム特定管理医療機器以外の家庭用管理医療機器 |
営業所管理者の設置
特定管理医療機器の販売・貸与を実地に管理させるために、営業所ごとに基準に該当する者を置かなくてはなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第175条第1項)
営業所管理者の基準については、管理医療機器販売業・貸与業の届出のページをご覧ください。
休廃止、変更等の届出
営業所を廃止し、休止し、もしくは休止した営業所を再開したとき、又は以下の各事項を変更したときは、30日以内に、営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。(医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する第10条、医薬品医療機器等法施行令第53条、医薬品医療機器等法施行規則第176条、平成18年6月28日薬食機発第0628001号)
・ 営業者の氏名又は住所(営業者が法人である場合は、その名称と主たる事務所の所在地) |
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営業所管理者の意見の尊重
営業所管理者がその義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなくてはなりません。(医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する第9条第2項、医薬品医療機器等法施行令第53条、医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第172条)
営業所管理者の遵守事項
営業所管理者には、以下の遵守事項があります。(医薬品医療機器等法施行規則第175条第4項及び第5項)
・ 営業所に勤務する従業者を監督すること。 |
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記録
営業所の管理に関する帳簿
営業所に、当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備え、これを最終の記載の日から6年間保存しなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第164条)
また、営業所管理者は、以下の各事項を帳簿に記録しなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第164条)
・ 営業所管理者の継続的研修の受講状況 |
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譲受・譲渡に関する記録
医療機器を譲受したとき及び販売・授与・貸与したときは、以下のとおり記録を作成・保存するよう努めなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第175条第3項、平成21年9月4日薬食機発第0904第1号)
記録するよう努める事項 | 記録を保存するよう努める年限 | ||
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譲受したとき | 1. 品名 |
保存年限の規定はありません | |
販売・授与・貸与したとき | 販売・授与・貸与の相手方が、次に掲げる者である場合 |
1. 品名 |
保存年限の規定はありません |
販売・授与・貸与の相手方が、上欄に掲げる者以外である場合 | 1. 品名 |
保存年限の規定はありません |
品質の確保
外観検査等の適切な方法により包装に損傷等がないか確認するなど、医療機器の品質の確保をしなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第165条)
苦情処理
販売・貸与等した医療機器について品質等に関する苦情があったときは、営業所管理者に原因を究明させ、必要な場合には営業所の品質確保の方法を改善させなければなりません。(自らに起因しないことが明らかな場合を除く。)(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第166条)
回収
販売・貸与等した医療機器について、品質等に関する理由から回収を行うときは、営業所管理者に以下のことを行わせなければなりません。(自らの陳列・貯蔵等に起因することが明らかな場合に限る。)(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第167条)
・ 回収に至った原因を究明し、必要な場合には営業所の品質確保の方法を改善すること。 |
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営業所管理者の継続的研修
営業所管理者に継続的研修を毎年度受講させるよう努めなくてはなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第175条第2項)
教育訓練
営業所の従業者に対して、医療機器の販売・貸与等に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第169条)
中古品の販売・貸与に係る通知等
中古の医療機器の取扱いについて、以下のことを実施しなくてはなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第170条)
・ 中古品を販売・貸与等しようとするときは、あらかじめその医療機器の製造販売業者に通知すること。 |
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不具合等の報告への協力
販売・貸与等した医療機器について、不具合その他の事由によるものと疑われる疾病・障害・死亡の発生又はその使用によるものと疑われる感染症の発生を知った場合に、その医療機器の製造販売業者等に通知しなくてはなりません。(保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときに限る。)(医薬品医療機器等法施行規則第178条第2項で準用する同規則第171条)
情報の提供
医療機器の販売業者、貸与業者又は修理業者は、医療機器を一般に購入し、譲り受け、借り受け、若しくは使用し、又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を受ける者に対し、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければなりません。(医薬品医療機器等法第40条の4)
医療機器販売業者・貸与業者のうち、医療機器のいわゆる卸売販売業者等に該当する者は、医療機器の有効性及び安全性に関する事項その他医療機器の適正な使用のために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、医療関係者に対し、これを提供するよう努めなければなりません。(医薬品医療機器等法第68条の2第1項)
情報の収集への協力
医療機器の製造販売業者、販売業者、貸与業者又は外国特例承認取得者が行う医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければなりません。(医薬品医療機器等法第68条の2第2項)
危害の防止への協力
医療機器の使用によって発生又は拡大するおそれがある保健衛生上の危害を防止するために、医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者が行う措置の実施に協力するよう努めなければなりません。(医薬品医療機器等法第68条の9第2項)
特定管理医療機器プログラムの広告
特定管理医療機器等の販売業者等は、特定管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告をするときは、次に掲げる事項を表示しなければなりません。(医薬品医療機器等法施行規則第178条第3項で準用する第165条の2)
一 特定管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称及び住所 |
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お問合せ
健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328
