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処方せんの偽造・変造にご注意ください

ページ番号:771042486

更新日:2023年4月1日

市内において処方せんを偽造・変造して医薬品を不正に入手する事例が発生しています。
処方せんの偽造方法は、パソコンやその関連機器、カラー複写機の利用等により多様化、巧妙化しており、
偽造された処方せんであっても、その巧妙さゆえに薬局において気付かずに調剤し、薬剤を交付している事例もあります。

偽造・変造が疑われる処方せんの特徴

疑わしい処方せんを発見した場合には、医療機関に対して疑義照会を徹底してください。(薬剤師法第24条)
・不自然に遠くの医療機関からの処方せんが持ち込まれた。
・医薬品の規格の記載がない。
・「毎食後」等、用法の記載がない。
・医薬品の規格、一日量、処方日数等の数字や処方せん交付日を改ざんした形跡がある。
・なじみの処方医発行の処方せんとインクの色合いが異なる。
・朱肉の色などが微妙に違う。
・インクに独特の光沢がある。
・手書きの処方せんに筆跡を似せて処方を追加している。
※ これらは一例です。

偽造・変造処方せんの疑いがあるとき

偽造・変造処方せんであることが判明した場合には、下記へご連絡をお願いします。
豊中市保健所(当係)
豊中市薬剤師会
警察署
保険請求先
大阪府 茨木保健所 生活衛生室 薬事課(麻薬又は向精神薬が含まれている場合)

処方せんの偽造・変造は犯罪です

処方せんを偽造・変造すると、以下のような罰則があります。
・詐欺:刑法第246条違反(10年以下の懲役)
・私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法第159条及び第161条違反(3月以上5年以下の懲役)
・麻薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第70条第14項違反(1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金)
・向精神薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第72条第4項違反(20万円以下の罰金)
 
 
 

お問合せ

健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328

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