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クリーニング所

ページ番号:829184415

更新日:2023年6月19日

豊中市内にてクリーニング所を開設される場合や、開設済の店舗の届出事項変更、または店舗を廃止する場合には各種届出書の提出が必要となります。
届出方法や届出様式については下記案内のリンク先から確認、ダウンロードを行ってください。
なお、一部手続きは郵送、電子メールでの提出にて完結することが可能です。
そのほか、制度や届出についてご相談、質問等ございましたらメール等でも受け付けております。

重要なお知らせ

消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法について(過酢酸による消毒方法の追加)

令和4年9月21日付け厚生労働省より、「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」を改正する旨の通知が発出され、過酢酸による消毒方法が追加されました。詳細は以下の通知をご覧ください。

クリーニング所に関する各種届出について

クリーニング所に関する各種届出については、以下のページをご参照ください。

インターネット等を利用するクリーニングについて

 近年、クリーニングではインターネットやロッカー等を利用し洗濯物の受取及び引渡しを行う形態が見受けられ、利用者にとっては利便性の高いサービスとなっています。
 しかし一方で、サービスの利用者が事業者に苦情を申し出ようとしても連絡が取れないといった相談や、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターに寄せられており、中でも消費者と事業者との間の衣類の受け渡しを宅配業者を利用して行う宅配クリーニングと呼ばれるタイプ(以下、ネット宅配型)の相談が目立っています。

インターネット等を利用するクリーニングを利用する方へ

 事業の形態に関わらず、クリーニングのサービスは、他のほとんどのサービスと異なり、利用者の目の前で行われないサービスであることから、トラブルが起きても原因の特定が難しく解決が困難な場合が多いという特性があります。このため、営業者に対して利用者に対する説明の努力義務や苦情の申し出先の明示義務が課せられています。
 特に、ネット宅配型クリーニングでは事業者と直接対面で洗濯物をチェックすることができないためにトラブルが生じたり、宅配業者が介在することによる洗濯物の紛失やき損のトラブルが生じる可能性があります。
 サービスの利用に際しては、事前に苦情対応や事故賠償等の取り扱いに関して十分確認しましょう。

インターネット等を利用するクリーニング事業者の方へ

・利用者との間で、洗濯物のクリーニングに関して責任を持つ事業者を明確にしてください。
・クリーニング業法第3条の2に基づいて、苦情の申し出先となるクリーニング所の名称、所在地及び連絡先を明示し、利用者からの苦情等に対し適切に対応してください。
【クリーニング業法第3条の2】 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

関連リンク

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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