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標準営業約款(Sマーク)

ページ番号:972901938

更新日:2024年8月13日

標準営業約款(Sマーク)について

標準営業約款(Sマーク)とは、消費者の利益保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりするときの選択の利便を図ることを目的として、創設された法律に基づく制度です。現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種について標準営業約款が設定されています。
標準営業約款のシンボルマークである「 Sマーク」は、 Safety(安全)、 Sanitation(清潔)、 Standard(安心)の三つの頭文字の Sを表しており、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って、営業している登録店で掲示することとされています。詳しくは、以下のお問い合わせ先にてご確認ください。

Sマークの図
Sマーク

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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