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中小ビルの衛生管理について

ページ番号:798604565

更新日:2023年4月26日

中小ビルの所有者・ビルを利用される皆様へ

建築物衛生法では、特定建築物所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。
そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。
ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう。

市街地のビルのイラスト


改善にあたっての3つのポイント

  1. ビルの所有者は、ビル内の換気状況や換気設備の設置状況を把握し、必要に応じて、ビルの利用者と情報を共有しましょう。
  2. テナント事業者等のビルの利用者は、ビルの所有者が示す換気を改善する取り組みに協力しましょう。
  3. ビルの所有者は、定期的に換気設備(給排気口、外気取入口、フィルター等)のメンテナンスを行いましょう。

具体的な対策について

  • 定期的に空気環境を測定し、その結果をビルの利用者と共有しましょう。二酸化炭素濃度が1000ppm以下であれば、その居室の空気環境は適切に維持管理されています。
  • どのような換気設備が設置されているかを確認し、換気量に応じた各居室の在室人数の目安をビルの利用者と共有しましょう。
    居室の換気量÷一人当たりの必要換気量(毎時30立方メートル)=在室人数の目安
  • 設置されている換気設備の状況に応じて、換気を改善する方法を利用者に周知し、利用者は改善する取り組みに協力しましょう。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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