有害物質を含有する家庭用品の規制について
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更新日:2023年4月26日
衣類等の繊維製品、洗浄剤、エアゾール製品等の家庭用品に含まれる化学物質の中には健康被害を起こす恐れのある有害物質があります。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」といいます)では、有害物質を指定し、それらの有害物質を含有する家庭用品についてその含有量等の規制基準を設定し、家庭用品の安全性の確保を図っています。
家庭用品とは
主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。
ただし、食品・医薬品・医薬部外品・化粧品等、他の法律で安全対策がとられているものを除きます。
乳幼児繊維製品及び大人用繊維製品のホルムアルデヒドについて
豊中市では「家庭用品規制法」で規制されている乳幼児繊維製品及び一部の大人用繊維製品中のホルムアルデヒドの検査を行っており、基準に違反している製品については販売中止等の指導を行っています。
なお、これまで検査したすべての繊維製品について、ホルムアルデヒドの基準違反はありません。
特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制について
平成28年4月1日から、「家庭用品規制法」において、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成28年4月1日から家庭用品規制法における特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制が始まります(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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