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飲用井戸の衛生管理について

ページ番号:432124706

更新日:2023年4月26日

井戸を適正に管理しましょう

 家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、様々な有害物質によって気づかないうちに井戸水が汚染されていることがあります。飲用には安全な水道水を利用しましょう。やむを得ず井戸水を飲用する場合は、適正な管理が必要です。
 豊中市では、飲料水として利用されている井戸等の衛生確保を図るため、「豊中市飲用井戸等衛生管理指導要領」により井戸等の管理基準や水質検査の実施について定めています。
 井戸があるご家庭、また新たに飲用井戸の設置を考えているご家庭等は、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。
1.清潔を保つために

  • 井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
  • 井戸やその設備(ふた、ポンプ、水槽等)、その周辺の点検を定期的に行い、汚染を受けないよう対策を講じましょう。
  • 新しく飲用井戸を設置する場合は、井戸水の汚染を防ぐため、井戸の設置場所や設備に十分配慮しましょう。

2.水質検査の実施

  • 使用開始前の検査

 飲用井戸等の使用を開始するには、飲料水としての水質基準項目について検査を行い、基準に適合することを確認してください。

  • 定期の検査

 飲料水として使っている間は、水質基準項目のうち必要な項目について、年1回以上定期的に水質検査を行いましょう。

  • 臨時の検査

 いつもの水の色やにおい等に注意し、異常があれば必要な項目について水質検査を行い、安全を確認しましょう。

  • 水質検査結果の保存

 水質検査を行ったときは、その結果を保存しましょう。

関連リンク

汚染がわかったときは保健所に連絡を

  • 井戸水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止して利用者に周知するとともに、保健所へ連絡して指導を受けて下さい。
  • 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときや、トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤などが水質基準以下であっても検出されたときは、直ちに保健所へ連絡して指導を受けて下さい。

関連要領等

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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