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専用水道について

ページ番号:949486736

更新日:2023年6月21日

専用水道とは

水道法に基づく専用水道の定義は以下のとおりです。
 
〇水道法第3条第6項
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2. その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
 
〇水道法施行令第1条
(専用水道の基準)
水道法第3条第6項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
2. 水槽の有効容量の合計 100立方メートル
法第3条第6項第2号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。
 
〇水道法施行規則第1条
(令第1条第2項の厚生労働省令で定める目的)
水道法施行令 (昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第1条第2項 に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

専用水道にかかる申請について

専用水道の布設工事確認申請、給水開始、変更等の手続きについては、下記のお問合わせ先までご相談ください。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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