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結核指定医療機関申請書等

ページ番号:687653840

更新日:2024年3月14日

結核指定医療機関とは

結核指定医療機関とは、感染症法による公費負担医療を担当する機関です。
原則として、結核指定医療機関でないと結核公費負担医療を行うことができません。

指定について

開設者の同意を得て、市長が指定を行います。

申請区分

新たに指定を受ける場合

提出書類 : 結核指定医療機関申請書、遡及願(※指定日を遡及する場合のみ必要)
 結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は指定日以降でなければ実施できません。
 新たに結核指定医療機関の指定を受けたい場合は結核指定医療機関申請書の提出が必要です。
 申請は原則事前申請となります。「希望する指定日」より前に結核指定医療機関申請書を提出してください。 
 

 ※指定日の遡及について
 何等かの事情により「指定日」を「申請日」より前に遡及する必要が生じた場合は、「遡及願」も提出してください。
 ただし、遡及理由によっては希望する「指定日」とならないことがあります。
  

辞退をする場合 (30日前までには提出しなければなりません。)

提出書類 : 結核指定医療機関辞退書、医療機関指定書
・医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
・開設者の変更(法人→個人 、 個人→法人 、 法人の合併等)
・医療機関の移転 等

 ※開設者変更後や移転後の医療機関の指定については、再度申請を行ってください。

変更届の提出となる場合 

提出書類 : 結核指定医療機関変更届、医療機関指定書(写)
・医療機関の名称変更
・開設者の住居変更 等

申請方法

申請書等による申請

下記の申請書をご記入の上、郵送もしくはご持参ください。
【書類の送付先】
〒561-0881
大阪府豊中市中桜塚4丁目11番1号
豊中市保健所 健康危機対策課 感染症対策係

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お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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