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結核定期健診の実施および報告書の提出について

ページ番号:544378696

更新日:2023年6月21日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づいて、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を実施することになっており、定期健康診断の実施者は、対象者の健康診断を実施した場合、感染症法第53条の7に基づき、健康診断に関する事項を保健所へ報告することになっています。
 定期的に結核健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療につながります。

実施義務者及び対象者

1.事業者(毎年度実施)
 (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
 (2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者
2.学校の長(入学した年度)
 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生又は生徒
3.施設の長
 (1)刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
 (2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に収容されている者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の方法

 胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査

報告期限

 健康診断実施日の翌月の10日まで

報告方法

 下記の報告書に記入のうえ豊中市保健所健康危機対策課まで郵送もしくはFax(06-6152-7328)、メール(kansen@city.toyonaka.osaka.jp)で提出してください。

報告書

 ※上記実施義務者および対象者1.2.3、統一様式です。

記入例

お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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