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予防接種健康被害救済制度について

ページ番号:612420746

更新日:2024年7月9日

予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種および臨時接種による健康被害について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、定期予防接種および臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

詳細は上記のホームページでご確認ください。

任意接種による健康被害について

任意接種(予防接種法に基づかず、自費で接種する予防接種)による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりません。
任意接種の場合はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)で実施している医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
詳細は下記リンク先にてご確認ください。

予防接種健康被害救済制度の詳細について

申請から給付までの流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて豊中市に請求をします。
  2. 豊中市は、請求書を受理した後、豊中市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、大阪府を通じて厚生労働省へ進達をします。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、大阪府を通じて豊中市に通知をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。


厚生労働省ホームページより

給付の種類

給付の種類 説明
医療費

かかった医療費の自己負担分
※B類は入院相当に限定

医療手当

入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
※B類の通院は入院相当に限定

障害児養育年金 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金 一定の障害を有する18歳以上の者に支給

死亡した
場合の補償

A類・臨時

死亡一時金 死亡した方の遺族に支給
B類 遺族年金 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給
遺族一時金 死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給

給付の分類について

【A類】子どもの定期接種
【B類】高齢者の定期接種(肺炎球菌・インフルエンザ・令和6年度秋以降に接種した高齢者の新型コロナワクチンの定期接種
【臨時】令和5年度以前(令和6年3月31日まで)に接種した新型コロナワクチン 等
※新型コロナワクチンは、その健康被害が生じた接種の接種日によって給付の分類が異なりますのでご注意ください。
給付額については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

申請時必要書類

給付の種類 必要書類 備考
共通 予防接種後副反応反応疑い報告書 医師又は医療機関が記入。既に記載し、国へ提出している場合は写しをもらってください。
母子健康手帳の予防接種欄の写し又は接種済証の写し

予防接種予診票の写し

控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。
コロナワクチン集団接種等で控え自体を受け取っていない場合はその状況を担当者へご連絡ください。

診療録(カルテ)等の写し

通院・入院された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、MRI・CT等の写真を含む、全ての診療録)
新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合
医師が記載した「様式3」を提出いただくことで、診療録の写しに変えることができます。
(※)接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

医療費・
医療手当

医療費・医療手当請求書 1つの医療機関につき、1枚必要です。請求者記入用。
受診証明書

1つの医療機関につき、1枚必要です。
医療機関に記入してもらってください。
・同一日に複数の医療機関を受診した場合は、外来1日となります。
・複数の医療機関を受診した後、同日に入院した場合は、外来1日、入院1日となります。

領収書等の写し 医療費のを自己負担した金額が分かるもの

障害児養育年金・
障害年金

次のうち当てはまるもの1つ
障害児養育年金請求書
障害年金請求書(A類・臨時)
障害年金請求書(B類)

請求者記入用

次のうち当てはまるもの1つ
診断書(A類・臨時)
診断書(B類)

医療機関に記入してもらってください。
※障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書が必要です。

住民票の写し
※障害児養育年金のみ

障害児の属する世帯全員の住民票の写し

戸籍謄本(抄本)・保険証等の写し
※障害児養育年金のみ

障害児を養育することを明らかにすることができる書類

年金額の変更が必要な場合のみ
年金額変更申請書(A類・臨時)
年金額変更申請書(B類)

障害児養育年金又は障害年金を受けている方について、障害の状態が変わったことによる障害等級変更を申請する場合に提出(請求者記入用)

死亡一時金・
遺族年金又は遺族一時金・
葬祭料

次のうち当てはまるもの1つ
死亡一時金請求書(A類・臨時)
遺族年金・遺族一時金請求書(B類)

請求者記入用

次のうち当てはまるもの1つ
葬祭料請求書(A類・臨時)
葬祭料請求書(B類)

請求者記入用
死亡診断書の写し又は死体検体書の写し等
埋葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
住民票の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる種類
戸籍謄本(抄本)の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。大阪府を通じて厚労省に進達後1年~2年以上かかる場合もあります。
  • 申請後に、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。その場合の費用は請求者負担となります。
  • 提出書類の返却はできません。控えが必要な場合は事前にご自身でのコピーをお願いします。
  • B類疾病(高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチン、令和6年度秋以降に定期接種として接種した新型コロナワクチン)の請求には、請求期限があります。また、B類疾病は入院相当の場合に限ります。

お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 ワクチン係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号
豊中市保健所
電話:06-6152-7329
ファクス:06-6152-7328

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