定期予防接種の保護者以外の同伴について
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更新日:2026年4月1日
定期予防接種の保護者以外の同伴について
- お子さんの定期予防接種には、保護者(父、母、後見人)が同伴することが原則です。
- 保護者の事情により同伴できない場合は、保護者からの委任状にもとづき、保護者以外の人の同伴が認められています。 ただし、同伴者は親族等の、お子さんの健康状態を普段からよく知っている人に限ります。
- 委任状は予防接種当日までに保護者本人が記載し、接種日当日に同伴者が予診票とあわせて医療機関に提出してください。
- 医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、同伴者が予診票の保護者欄に署名することになります。
※日本脳炎・HPVワクチン接種対象者で、13歳~16歳未満の人は、保護者が事前に説明文をよく読み予診票の所定の箇所に署名すれば、同伴がなくても接種することが可能です。また、16歳以上の人(日本脳炎の特例対象者・HPVワクチン定期接種対象者)は、保護者の同意・同伴を必要とせず、予診票の同意欄には被接種者本人が署名してください。(下記表参照)
| 被接種者の年齢 | 保護者の同伴 | 署名欄の記載 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 必要 | 保護者名を記載 |
| 13歳~16歳未満 | 保護者が予防接種の効果や副反応を理解し |
保護者名を記載 |
| 16歳以上 | 不要 |
被接種者(本人)名を署名 |
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 ワクチン係
〒561-0881
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