国民健康保険の加入・脱退・変更の手続き
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更新日:2024年12月2日
資格のお届けについて
- 国民健康保険の加入・脱退は手続きが必要となります。会社が手続きをすることはありませんので、ご注意ください。
- お届けは加入・脱退の日から14日以内にお願いします。
- 窓口での手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。
加入するときに必要なもの
加入する事由 |
必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき |
窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
豊中市に転入したとき |
窓口申請のみ
(最初に市民課で転入手続きをすませてください)
(1月から3月の間に転入の人は前々年の収入がわかる書類)
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健康保険の被保険者が75歳になったことにより、被扶養者が健康保険の資格を喪失したとき(他の健康保険に加入される方は除きます) | 窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
任意継続保険の期間が終了したとき | 窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
生活保護が廃止されたとき | 窓口申請のみ
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出産したとき | 窓口申請のみ
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電子申請の場合は、資格確認書もしくは資格情報のお知らせの発送までに通常7営業日程度要します。
(※1)下記のリンク先より、資格喪失証明書の様式をダウンロードすることができます。
(※2)職場を退職された人のみが加入する場合は離職票でも手続きが可能です。扶養家族がおられる場合は、健康保険資格喪失証明書が必要です。(電子申請の場合は健康保険資格喪失証明書が必ず必要です。)
(※3)世帯主または同一世帯員の方が手続きを行う場合、公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類をお持ちいただきましたら、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを窓口にてお渡しすることができます。
同一世帯員以外の方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状があっても、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを窓口でお渡しすることはできませんので、ご注意ください。
【公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類の例】
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 障害者手帳
- 住所記載のパスポート
(※4)キャッシュカードをお持ちいただきましたら、保険料の口座振替が簡単に出来ます。対象の金融機関など、詳しくは下記「保険料の口座振替が簡単に出来ます!」をご覧ください。
- 国民年金の手続きが必要な方は下記をご覧ください。
加入の届け出が遅れると
- 加入すべき日(職場の健康保険をやめた日等)まで遡って保険料を納めていただきます。 (※届出をした日ではありません)
- 加入の手続きをするまでの間は手元に資格確認書もしくは資格情報のお知らせがないため、医療機関にかかる場合、医療費は全額自己負担になります。
- 遡って保険料を納めても、届け出が遅れたことの正当な理由がない場合(自己都合など)、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが発行されるまでに医療機関で支払った医療費の国保負担分は返金されません。
脱退するときに必要なもの
脱退する事由 | 必要なもの |
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職場の健康保険に入ったとき | 窓口・郵送の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
豊中市から転出するとき | 窓口申請のみ
(最初に市民課で転出手続きをすませてください) |
生活保護を受けたとき | 窓口申請のみ
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死亡したとき | 窓口申請のみ
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75歳になったとき | 手続きは必要ありません |
脱退の届け出が遅れると
- 新たに別の保険に加入した場合、国保から脱退する手続きをしていないと、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
- 資格がなくなった日以降に、国民健康保険の資格で診療を受けた場合、後日国保が負担した医療費を全額返還請求いたします。
変更や再発行するときに必要なもの
お届けの事由 | 必要なもの |
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住所・氏名・世帯主がかわるとき | 窓口申請のみ
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従来の被保険者証・資格確認書もしくは資格情報のお知らせを紛失・汚損したとき | 窓口申請のみ
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学生で豊中市外に転出したとき | 窓口申請のみ
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(※1)世帯主または同一世帯員が手続きを行う場合は、公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類をお持ちいただきましたら、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを窓口にてお渡しすることができます。
別世帯の方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状があっても、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを窓口でお渡しすることはできませんので、ご注意ください。
世帯主がかわるときは資格確認書もしくは資格情報のお知らせを窓口でお渡しできない場合があります。
【公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類の例】
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 障害者手帳
- 住所記載のパスポート
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
