国民健康保険の加入・脱退・変更の手続き
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更新日:2024年3月15日
資格のお届けについて
- 国民健康保険法第9条の規定により世帯主がお住いの市区町村で手続きをしなければならないことから、国民健康保険の加入・脱退の際には必ず世帯主もしくはその委任を受けた代理人からのお手続きが必要となります。会社が手続きをすることはありませんので、ご注意ください。
- お届けは加入・脱退の日から14日以内にお願いします。
- 窓口での手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類+運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。
住民票の世帯主以外の世帯員や代理人の方が手続きに来庁される場合は下記「必要なもの」に加え委任状が必要です。委任状の様式は、下記からダウンロードしてください。
加入するときに必要なもの
加入する事由 |
必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき |
窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
豊中市に転入したとき |
窓口申請のみ
(最初に市民課で転入手続きをすませてください)
(1月から3月の間に転入の方は前々年の収入がわかる書類)
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健康保険の被保険者が75歳になったことにより、被扶養者が健康保険の資格を喪失したとき(他の健康保険に加入される方は除きます) | 窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
任意継続保険の期間が終了したとき | 窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
生活保護が廃止されたとき | 窓口申請のみ
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出産したとき | 窓口申請のみ
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電子申請の場合は、被保険者証の発送までに通常7営業日程度要します。
(※1)下記のリンク先より、資格喪失証明書の様式をダウンロードすることができます。
(※2)職場を退職された方のみが加入する場合は離職票でも手続きが可能です。扶養家族がおられる場合は、健康保険資格喪失証明書が必要です。(電子申請の場合は健康保険資格喪失証明書が必ず必要です。)
(※3)世帯主が手続きを行う場合、公的機関が発行する顔写真付き身分証明書をお持ちいただきましたら、窓口にて被保険者証をお渡しすることができます。同一世帯員の方が手続きを行う場合は、顔写真付き身分証明書に加えて世帯主からの委任状が必要です。
同一世帯員以外の方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状があっても、被保険者証を窓口でお渡しすることはできませんので、ご注意ください。
転入の際は住所確認のため保険証は郵送での交付となります。
【公的機関が発行する顔写真付き身分証明書の例】
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード
(※4)キャッシュカードをお持ちいただきましたら、保険料の口座振替が簡単に出来ます。対象の金融機関など、詳しくは下記「保険料の口座振替が簡単に出来ます!」をご覧ください。
- 国民年金の手続きが必要な方は下記をご覧ください。
加入の届け出が遅れると
- 加入すべき日(職場の健康保険をやめた日等)まで遡って保険料を納めていただきます。 (※届け出をした日ではありません)
- 加入の手続きをするまでの間は手元に被保険者証がないため、医療機関にかかる場合、医療費は全額自己負担になります。
- 遡って保険料を納めても、届け出が遅れたことの正当な理由がない場合(自己都合など)、被保険者証が発行されるまでに医療機関で支払った医療費の国保負担分は返金されません。
脱退するときに必要なもの
脱退する事由 | 必要なもの |
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職場の健康保険に入ったとき | 窓口・郵送・電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
豊中市から転出するとき | 窓口申請のみ
(最初に市民課で転出手続きをすませてください)
※市民課で転出手続きを郵送で申請された場合は、自動的に保険の資格も喪失されるため、保険の手続きは不要です。 |
生活保護を受けたとき | 窓口申請のみ
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死亡したとき | 窓口申請のみ
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75歳になったとき | 手続きは必要ありません |
脱退の届け出が遅れると
- 新たに別の保険に加入した場合、国保から脱退する手続きをしていないと、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
- 国保から脱退するときは被保険者証を必ずお返しください。 資格がなくなった日以降に、手元の国保の被保険者証で診療を受けた場合、後日国保が負担した医療費を全額返還請求いたします。
- 新たに加入した保険の被保険者証が手元に届くまでに医療機関にかかる場合、医療費は全額自己負担になります。なお、全額自己負担した医療費の保険給付分は加入先の保険者へ還付申請することができますので、詳しい申請方法について加入先の保険者へご確認ください。
変更や再発行するときに必要なもの
お届けの事由 | 必要なもの |
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住所・氏名・世帯主がかわるとき | 窓口申請のみ
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被保険者証を紛失・汚損したとき | 窓口申請の場合
電子申請の場合
★電子申請はこちら。申請の詳細は 『豊中市の医療・介護保険の電子申請について』をご覧ください。 |
学生で豊中市外に転出したとき | 窓口申請のみ
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(※1)世帯主が手続きを行う場合、公的機関が発行する顔写真付き身分証明書をお持ちいただきましたら、窓口にて被保険者証をお渡しすることができます。同一世帯員の方が手続きを行う場合は、顔写真付き身分証明書に加えて世帯主からの委任状が必要です。
同一世帯員以外の方が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状があっても、被保険者証を窓口でお渡しすることはできませんので、ご注意ください。
世帯主がかわるときは保険証を窓口でお渡しできない場合があります。
【公的機関が発行する顔写真付き身分証明書の例】
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325