保険料の試算
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更新日:2024年4月1日
- 令和6年度国民健康保険料の試算
- 令和6年度国民健康保険料試算シート
- 試算シート利用にあたっての注意事項
- 試算シートの入力について
- 給与収入の方
- 公的年金収入の方
- その他所得の方
- 源泉徴収票・確定申告書の見本
- 源泉徴収票の見本(令和6年4月現在)
- 確定申告書の見本(令和6年4月現在)
- 保険料の計算について
- 保険料の軽減・減免について
令和6年度国民健康保険料の試算
豊中市の令和6年度国民健康保険料の試算ができます。
下記のリンクより試算シート(エクセルファイル)をご利用いただけます。
※あくまでも試算ですので、実際の保険料と異なる場合があります。利用の際には下記の「試算シート利用にあたっての注意事項」をご参照ください。
また、少しでもご不明な点がある場合には保険相談課までお問い合わせください。
令和6年度国民健康保険料試算シート
加入人数や所得金額等を入力すると、おおよその年間保険料を試算することができます。
試算シート利用にあたっての注意事項
次のいずれかに該当する場合は、保険料が正しく計算されない場合があります。
- 加入者の所得に専従者控除、または専従者給与がある場合
- 繰越損失がある場合
- 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合
次のいずれかに該当する場合は、保険料の試算ができません。(対応しておりません。)
- 年度の途中で加入人数や所得が変更になる場合
- 年度の途中で40歳の誕生日を迎えられる場合
- 年度の途中で65歳の誕生日を迎えられる場合
- 特定同一世帯所属者(国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した者)が世帯にいる場合
試算シートの入力について
給与収入の方
- 源泉徴収票をお持ちの方
「支払金額」の欄に記載されている金額を入力してください。
- 確定申告書の控えをお持ちの方
「収入金額等」の「給与(オ)」欄に記載されている金額を入力してください。
(源泉徴収票・確定申告書については、下記に見本がありますので、ご参照ください。)
公的年金収入の方
- 源泉徴収票をお持ちの方
「支払金額」の欄に記載されている金額を入力してください。
- 確定申告書の控えをお持ちの方
「収入金額等」の「公的年金等(カ)」欄に記載されている金額を入力してください。
(下記に見本がありますので、ご参照ください。)
その他所得の方
確定申告書の控えの「所得金額」欄に記載されている所得を入力してください。
(下記に見本がありますので、ご参照ください。)
※給与・年金雑所得があり、給与・年金収入額を入力した方は、「その他所得」のところには、
給与・年金雑所得を除いた所得の金額を入力してください。
※分離課税所得がある方はそちらの所得も含めた金額を入力してください。
源泉徴収票・確定申告書の見本
源泉徴収票の見本(令和6年4月現在)
給与所得の源泉徴収票の見本になります。(出典:国税庁。最新の様式は国税庁のHP(外部サイト)をご覧ください。)
給与収入の方は、赤線で囲まれた部分の金額を入力してください。
確定申告書の見本(令和6年4月現在)
確定申告書の見本になります。(出典:国税庁。最新の様式は国税庁のHP(外部サイト)をご覧ください。)
- 給与収入・年金収入の方
赤線で囲まれた部分(上)の金額をそれぞれ入力してください。
- その他所得の方
赤線で囲まれた部分(下)の金額を入力してください。
※給与・年金雑所得があり、給与・年金収入額を入力した方は、その他所得のところには、
給与・年金雑所得を除いた所得の金額を入力してください。
保険料の計算について
保険料の軽減・減免について
国民健康保険法第77条、大阪府国民健康保険運営方針「別に定める基準」、豊中市国民健康保険条例第23条第1項および豊中市国民健康保険条例施行規則第13条から同規則第16条の規定により、国民健康保険料には、減免の制度があります。
詳しくは下記のページをご参照ください。
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325