保険料の計算について
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更新日:2026年4月1日
令和8年度の国民健康保険料について
国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)(40歳以上65歳未満の方のみ)、子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)(令和8年度より新設)の四つで構成されています。
基礎賦課額(医療分)
国保加入者の医療給付費に使われる保険料です。
- 所得割率:9.50%
- 均等割額:1人34,990円
- 平等割額:1世帯33,908円
- 賦課限度額:66万円
後期高齢者支援金等賦課額(支援分)
後期高齢者医療制度の保険財政を支援することを目的とした保険料です。
- 所得割率:3.06%
- 均等割額:1人11,191円
- 平等割額:1世帯10,845円
- 賦課限度額:26万円
介護納付金賦課額(介護分)
介護保険制度を運営するために要する保険料です。40歳から65歳未満の方に課せられます。
- 所得割率:2.60%
- 均等割額:1人18,682円
- 平等割額:なし
- 賦課限度額:17万円
子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)
令和8年度より新設され、同納付金は国により、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの子育て施策に活用されます。
全ての国民健康保険被保険者に課せられますが、18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額は全額軽減されます。
また、18歳以上の被保険者は前記の均等割額に加えて、18歳以上被保険者均等割額が課せられます。
従って、18歳未満被保険者に対しては均等割額は発生せず、18歳以上被保険者に対しては1人1,841円の均等割額が発生します。
- 所得割率:0.28%
- 均等割額:1人1,753円(18歳未満被保険者については全額軽減されます。)
- 18歳以上被保険者均等割額:1人88円(18歳以上の被保険者にのみ課せられます。)
- 平等割額:なし
- 賦課限度額:3万円
※子ども・子育て支援金制度については、こちらをご参照ください。
国民健康保険料の計算方法
- 所得割額=所得割対象額(注1)×所得割率
- 均等割額=1人分均等割額×国保加入者数
- 平等割額=1世帯分の平等割額
これらを「医療分」「支援分」「介護分」「子ども分」それぞれで算出し、すべての合計が年間保険料額となります。
(注1)所得割対象額とは
世帯の国保加入者(介護分は介護分賦課対象者のみ)の前年中の総所得金額(注2)から基礎控除額(下表)を差し引いた額の合計額をいいます。
(注2)総所得金額とは
確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
【所得金額について】
詳しくは以下をご覧ください。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
| 2400万円以下 | 43万円 |
| 2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
| 2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
| 2500万円超 | 0円 |
保険料の試算
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