このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について

ページ番号:617898393

更新日:2025年6月9日

案内文書の送付について

豊中市国民健康保険に加入されており、令和7年7月31日までの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)をお持ちの人に、更新についての案内を6月9日(月曜)に発送しました。
例年は、申請書を送付して返送いただいた人に認定証を送付していましたが、手続き簡素化の観点から更新に係る申請書の提出を不要とし、7月中旬頃に新しい認定証を送付いたしますので、それまでお待ちください。(認定証は世帯主宛てに届きます。)




※認定証や高額療養費制度について、詳しくは こちらをご覧ください。
※市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により、入院時の食事代が減額されますが、新たに次の両方に該当する人はさらに食事代が減額されます(長期入院該当)。

  • 区分が「オ」または「市民税非課税世帯II」である。
  • 過去12か月間に90日を超える入院がある。(入院日数は、区分が「オ」または「市民税非課税世帯II」の期間に限ります。)

長期入院該当の人は、本人確認書類のほか、医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)を添えて、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。郵送での申請も可能です。
 郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係

※70歳以上で「一般」「現役並みIII」と判定された人は、資格確認書または被保険者証と高齢受給者証の提示のみで医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、認定証は交付されません。
※保険料の滞納がある人は、認定証を交付できない場合があります。

マイナ保険証について

 マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、認定証の交付を受けなくても医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。
 認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
 ただし、区分が「オ」または「市民税非課税世帯II」の人が、長期入院該当によるさらなる食事代の減額の適用を受けるためには、マイナ保険証を利用している場合であっても、申請が必要です。
 マイナ保険証について




お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

本文ここまで

ページの先頭へ戻る