国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について
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更新日:2026年7月1日
国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について
豊中市国民健康保険に加入されており、令和8年7月31日までの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)をお持ちの人(※)に、8月1日から有効の新しい認定証を7月13日(月曜)に発送します。
手続き簡素化の観点から令和7年度から 更新に係る申請書の提出を不要としました。7月中旬に新しい認定証を送付いたしますので、それまでお待ちください。(認定証は世帯主宛てに届きます。)
※令和8年6月26日までに認定証の交付を受けた人が対象です。
※マイナ保険証の有無に関わらず送付します。ただし、次に該当する人は対象外です。
・70歳以上で令和8年8月以降の区分が「一般」または「現役並み所得3」と判定された人
資格確認書の提示のみで医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、認定証は交付されません。
・令和8年7月2日から8月1日までに70歳になる人
判定基準が変わるため、改めて申込みが必要です。
・令和8年8月1日に75歳になる人
後期高齢者医療制度では、認定証を交付していません。必要な人は、資格確認書への限度区分併記申請をしてください。
※保険料の滞納がある人は、認定証を交付できない場合があります。
認定証や高額療養費制度について、詳しくは こちらをご覧ください。
長期入院該当について
※市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により、入院時の食事代が減額されますが、新たに次の両方に該当する人はさらに食事代が減額されます(長期入院該当)。
- 区分が「オ」または「市民税非課税世帯2」である。
- 過去12か月間に90日を超える入院がある。(入院日数は、区分が「オ」または「市民税非課税世帯2」の期間に限ります。)
長期入院該当の人は、本人確認書類のほか、医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)を添えて、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。郵送での申請も可能です。
郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係
マイナ保険証について
マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、認定証の交付を受けなくても医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ただし、区分が「オ」または「市民税非課税世帯2」の人が、長期入院該当によるさらなる食事代の減額の適用を受けるためには、マイナ保険証を利用している場合であっても、申請が必要です。
マイナ保険証について(外部リンク:厚生労働省)
お問合せ
保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

