柔道整復(整骨院・接骨院)、はり・きゅう・あんま・マッサージのかかり方
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更新日:2024年7月4日
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あんま・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき
健康保険が使える場合(一部自己負担)
○外傷性が明らかな、骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれを含む)
※骨折、脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担)
×日常生活による疲れ、体調不良や単なる肩こり
×スポーツなどによる筋肉疲労
×病気(神経痛、五十肩、ヘルニアなど)からくる痛み
×脳疾患後遺症などの慢性病
×慰安目的など
施術を受けるときの注意
1.負傷原因を正確に伝えてください。
負傷原因が外傷性でない場合や労働災害、通勤災害の場合は、健康保険が使えませんので、どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
また、交通事故等の第三者による傷病で施術を受ける場合は、必ず保険給付課に届出をお願いいたします。
2.療養費支給申請書には、内容を確認してから必ず自分で署名または捺印して下さい。
3.施術が長期間にわたる場合は、かかりつけの医師に相談しましょう。
4.国民健康保険被保険者の方については施術内容を保険給付課からお尋ねすることがあります。
最近、柔道整復師の施術にかかる療養費支給申請書の内容に、「患者が伝えた症状と、柔道整復師が健康保険で請求した内容が食い違っている」「施術日数を水増し請求している」など、一部の柔道整復師による不適切な請求が増えてきています。
被保険者の皆さまから納めていただいた貴重な保険料を適切に運用するためにも、医療費の適正化を図る一環として施術を受けられた世帯に照会文書を送り、負傷部位、負傷した場所・状況、施術日、一部負担金の支払額等の確認をさせていただくことがありますので、領収証は保管しておいてください。
照会文書は、施術を受けられてから数か月後となりますが、趣旨をご理解のうえ、回答についてご協力をお願いいたします。
5.領収証は必ずもらいましょう。
平成22年9月1日以降の施術分から、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの)の無償交付が義務化されました。
豊中市保険給付課から送付する「医療費のお知らせ」と合わせて通院日数等をご確認ください。
ご不明な点がございましたら保険給付課審査企画係までお問い合わせください。
医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
健康保険が使える場合(一部自己負担)
- はり・きゅう
・神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩 ・腰痛症
・頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ
・筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
施術を受けるときの注意
- 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・灸施術を受けても保険の対象にはなりません。
柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。
関連リンク
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省ホームページへリンク)(外部サイト)
あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復を受けられる方へのご注意(大阪府ホームページへリンク)(外部サイト)
お問合せ
保険給付課 審査企画係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2308
ファクス:06-6858-4325
