保険料の還付について(納め過ぎの保険料がある場合)
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更新日:2024年8月6日
保険料の二重払いや減額、資格喪失などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。
1.還付金を受け取る方法は口座振替となります
対象の方に還付決定通知書を郵送します。
同封しています過誤納金還付請求書に必要事項をご記入の上、返信用封筒でお送りください。
・請求書に不備がない場合は、返送いただいた請求書が到着後20日程度で指定口座への振り込みが完了します。
・振込完了通知等は発送しません。通帳の記帳等でご確認ください。
※還付金の通知日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。ご注意ください。
公金受取口座の利用
還付請求書(相続人代表者用除く)に記載されている「□公金受取口座を利用する」にチェックしていただくことで、公金受取口座がご利用いただけます(納付義務者ご本人の公金受取口座に限る)。
※公金受取口座とは、公的給付金等を受取るための口座として、マイナポータル等において事前に国(デジタル
庁)に任意で登録することにより、行政機関等で実施している各種給付金手続等に活用できる制度です。
登録手続き等の詳細は、デジタル庁の公金受取口座登録制度ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
口座振替登録をしている口座の利用
還付請求書(相続人代表者用除く)に記載されている「□口座振替登録をしている口座を希望する」にチェックしていただくことで、口座振替登録をしている口座がご利用いただけます。ただし、還付対象と同じ保険種別(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)に限ります。
※ご本人以外の口座を登録されている場合は、委任状欄に署名が必要です。
2.保険料還付請求時の振込先口座について(動画)
3.保険料に未納がある場合は還付できません
保険料に未納がある場合は、納め過ぎとなった額を未納分の保険料に充当します。
・過誤納金を充当したときは、市から 充当通知書を郵送します。
・充当先となった保険料の納付書については、二重納付とならないように破棄をお願いします。
(充当後に未納分が残る場合は、差額の納付書を別途発行します)
・本人からの申し出があれば、納期限がまだ来ていない保険料へも充当できますので、ご連絡ください。
4.特別徴収(年金天引き)対象者が亡くなったことによる還付の一時保留について
お亡くなりになられた方が特別徴収の場合は、特別徴収を停止するまで3か月程度かかるため、お亡くなりになった後も振り込まれる年金から特別徴収されることがあります。その場合に発生した過誤納金については、日本年金機構などの年金保険者に還付する場合と、ご遺族に還付する場合があります。どちらにお返しするかは、年金保険者からの連絡に基づき処理しますので、かなりの時間(通常数か月)を要します。あらかじめご了承ください。
5.還付金詐欺にご注意ください!
市役所の職員が還付金のご案内をすることはありません。「ATMに行くように」と言う電話はサギです。
不審な電話がありましたら、その場で判断せず、警察相談専用電話(♯9110)や市役所にご相談ください。
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
