解雇などで離職された方へのお知らせ
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更新日:2024年12月2日
解雇などで離職された場合、国民健康保険料の軽減が受けられる場合があります。
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を所持されている場合、平成22年(2010年)4月より、下記に該当される方の国民健康保険料が軽減される場合があります。『雇用保険受給資格者証』等をお持ちの上、保険相談課にお届けください。なお軽減は平成22年度分からですが、平成21年3月31日以降離職された方が対象です。
※マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始により、非自発的失業者軽減制度における「雇用保険受給資格者証」等が省略できることとなっておりますが、添付することにより手続きがスムーズに行えますので、お届けの際には添付にご協力をお願いしております。
☆ 上記雇用保険受給資格者証等の12離職理由の欄が、
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34 の方のみです。
(参考)
特定受給資格者及び特定理由離職者の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コード
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満) |
※上記離職理由コードは、平成21年3月31日以後の離職者に対応するものです。
12離職理由を確認してください。コードは同じです。
申請について
豊中市保険相談課窓口までお届けいただくか、電子申込または郵送申請が可能です。
※庄内出張所、新千里出張所でも受付しております。
電子申込
郵送申請
太枠内をご記入の上、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピーを添付して郵送にてご提出ください。
※ご提出いただいた添付書類の返却は行いません。
※ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
※減免申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
【申請書類の郵送先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 健康医療部 保険相談課 保険加入係
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
